「オリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニア」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
50行目:
[[1881年]]、『コモン・ロー』({{Lang|en|The Common Law}})を出版。1882年、ハーバードロースクール教授就任、同年、{{仮リンク|マサチューセッツ最高裁判所|en|Massachusetts Supreme Judicial Court}}判事に任命される。1897年『法の小道』発表。[[1899年]]、マサッチューセッツ州最高裁判所首席裁判官に任命される
 
[[1902年]]、[[セオドア・ルーズベルト]][[アメリカ合衆国大統領|大統領]]から連邦最高裁判所陪席裁判官に任命される。以後、{{仮リンク|ロックナー対ニューヨーク州事件|en|Lochner v. New York}}(1905年)、コペジ事件(1915年)、[[シェンク対アメリカ合衆国事件]](1919年)、エイブラムス対アメリカ合衆国事件(1919年)等数々の著名な判決に関わる。「[[ジョン・マーシャル]]に次ぐ偉大な判事」と呼ばれた。ロックナー対ニューヨーク州事件での反対意見が彼を著名にした。同事件は、製パン業の労働者の勤務時間を1日10時間、週60時間に制限する州法について、[[アメリカ合衆国憲法14修正第14]]が定める契約の自由を侵害するものとした多数意見に対し、彼は、多数派の意見は、憲法の一般命題を適用して結論を導き出したというものではなく、ある特殊な経済的理論を小前提としてこっそりと導入することによって導き出したものであり、その理論は憲法に規定はなく、また、必ずしも合衆国国民の多数派が信じていない理論であるから、これを指示しないとした。コペジ事件では、憲法の定める自由は、広く漠然とした意味をもつものであり、経営者は労働者より経済的に強い立場にあり、その分労働者の自由は制限されているといえるから、両者を対等の立場に立たせ自由な対話ができるようにするためには、労働組合をつくる自由があり、これが憲法によって保障されていると考えることができるとした。シェンク対合衆国事件では、徴兵制に反対するビラを配布したシェンクが防諜[[1917年のスパイ活動違反]]に問われた刑事事件において、[[明白かつ現在の危険]]が認められるときは、表現の自由を制限できるとして合憲としたが、エイブラムス対アメリカ合衆国事件では、ブランダイスと共に明白かつ現在の危険が認められないとして反対意見を書いた。[[1932年]]退官。
 
1935年3月6日、94歳の誕生日の2日前に死去した。
71行目:
{{Commonscat|Oliver Wendell Holmes, Jr.}}
*[[アメリカ法]]
*[[アメリカ合衆国憲法修正第14条]]
*[[ボールズブラフの戦い]]
*[[リアリズム法学]]