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==現代の韓国における帰化==
韓国では一定額の資産を有する外国人に限って帰化を認めることとしている<ref name=joins208329>[http://japanese.joins.com/article/329/208329.html 外国人が韓国に帰化するには…資産6000万ウォン以上が条件] 中央日報 2015年11月12日<ref/>。2016年2月28日までは資産3,000万ウォン(約319万円)以上を保有するものに限定している<ref name=joins208329/>。[[2016年]][[3月1日]]からは6,000万ウォン(約637万円)以上の資産を保有している者または1人当たり[[国民総所得]]を超える[[所得]]がある者に限定されることとなっている<ref name=joins208329/>。
 
韓国法務部はこのような内容の国籍法施行規則の一部改定案を来年3月1日から施行すると11日、明らかにした。現行の帰化要件は資産3000万ウォン以上
 
==単独日本国籍保持者の他国への帰化==