「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m編集の要約なし
m 誤字
12行目:
'''刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律'''(けいじしゅうようしせつおよびひしゅうようしゃとうのしょぐうにかんするほうりつ、平成17年5月25日法律第50号)は、[[刑事施設|刑事収容施設]]の管理運営と被収容者等(未決拘禁者、受刑者、死刑確定者など)の処遇に関する事項を定めた[[日本]]の[[法律]]である。[[2006年]](平成18年)[[5月24日]][[施行]]。略称は'''刑事収容施設法'''、'''被収容者処遇法'''。
 
2007年(平成19年)6月1日に、現代化が遅れていた未決拘禁者の処遇等を定めていた[[監獄法|刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律]](旧監獄法)が廃止され、本法で新た規定が設けられた。
 
== 沿革 ==