「生命保険料控除」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
控除額計算 |
||
3行目:
== 概要 ==
納税者が各年の生命保険契約等に係る保険料または掛金を支払った場合に、
[[確定申告]]又は[[年末調整]]において、原則として「生命保険料控除証明書」が必要とされる。
== 控除額 ==
控除は契約内容に応じて、「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」に区分される。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る保険料とでは、控除額の取扱いが異なる。介護医療保険料控除は新契約のみとなる。▼
▲その上で平成24年1月1日以後に締結した保険契約等
=== 新契約の場合 ===▼
{| class="wikitable"
|-
46 ⟶ 48行目:
|}
=== 旧
{| class="wikitable"
|-
82 ⟶ 84行目:
|}
=== 新
1~3のうち、いずれか多い金額を控除額とする。但し生命保険料控除全体(区分毎の合計)では、所得税12万円(住民税7万円)を上限とする。
# 新
# 旧
#
== 関連項目 ==
|