「生命保険料控除」の版間の差分

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控除額計算
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== 概要 ==
納税者が各年の生命保険契約等に係る保険料または掛金を支払った場合に、「一般の生命支払った保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」の区分等もと応じ、一定額を総所得計算された金額[[退職所得]]金額又は[[山林所得]]金額から控除される。実際に保険料を負担した人が対象になり、必ずしも保険契約の契約者が対象になるとは限らない。
 
[[確定申告]]又は[[年末調整]]において、原則として「生命保険料控除証明書」が必要とされる。
 
== 控除額 ==
控除は契約内容に応じて、「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」に区分される。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る保険料とでは、控除額の取扱いが異なる。介護医療保険料控除は新契約のみとなる。
 
その上で平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料(新保険料)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る保険料(旧保険料)とでは、控除額の取扱い計算が異なる。なお、介護医療保険料控除は新契約保険料のみとなる。
=== 新契約の場合 ===
 
=== 新契約の場合保険料 ===
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=== 旧契約の場合保険料 ===
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=== 新契約保険料と旧契約保険料の双方からなる場合 ===
1~3のうち、いずれか多い金額を控除額とする。但し生命保険料控除全体(区分毎の合計)では、所得税12万円(住民税7万円)を上限とする。
# 新契約保険料のみの控除額
# 旧契約保険料のみの控除額
# 新契約のみ1の控除額と旧契約のみ2の控除額の合額(上限: 所得税4万円、住民税28千円)
 
== 関連項目 ==