「通行止め」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
いったん
13行目:
*「自転車専用(325の2)」…通行止め規制(自転車専用)、後述
*「自転車及び歩行者専用(325の3)」…通行止め規制(自転車歩行者専用)、後述
*「歩行者専用(325の4)」…通行止め規制(歩行者専用)、[[歩行者専用道路]]、[[歩行者天国]]
*「歩行者通行止め(331)」
なお、これら上記の道路標識による規制に違反すると、以降の「通行止め」関連の違反と同様に「通行禁止違反」となる。なお、「最大幅(322)」については道路交通法ではなく、[[車両制限令]]([[道路法]])違反になる。
30行目:
[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律|自動車運転死傷行為処罰法]](平成25年11月27日法律第86号)の施行により、[[自動車]]・[[原動機付自転車]]を運転し、通行禁止の規制に違反して交通事故を起こし人を死傷させた者は、'''危険運転致死傷罪(通行禁止道路運転)として、最長で20年以下の懲役(加重により最長30年以下)に処され'''、また運転免許は基礎点数45 - 62点により'''免許取消・欠格期間5~8年の行政処分を受ける'''こととなっている。
 
ただし、「通行止め (301)」、「車両通行止め (302)」やその他の通行止め標識であって、自動車・原動機付自転車に対して遍く通行止めとするものであり<ref>この詳細に関しては、[[自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律|自動車運転死傷行為処罰法]]を参照</ref>、かつ、都道府県[[公安委員会]]が設置した[[道路標識]]または[[道路標示]]である<ref>[[道路交通法]]第8条第1項を根拠とする[[道路標識]]または[[道路標示]]。同法の道路標識等は同法第4条。</ref>ことが要件である。
 
=== 道路標識の例 (その1) ===
58行目:
*「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め車両通行止め(307)」は、[[自動二輪車]]と[[原動機付自転車]]が対象となる。側車付き自動二輪・[[特定二輪車]]は対象となるが、構造上三輪以上([[トライク]])の自動車は対象外である。
*「自転車以外の軽車両通行止め(308)」は、[[自転車]]以外の[[軽車両]]が対象となる。具体的には荷車、人力車、そり、騎牛馬、山車など。
*「自転車通行止め(309)」は、[[自転車]]が対象となる。自転車以外の[[軽車両]]は対象外。
*「車両(組合せ)通行止め(310)」は、記号によって図示される種類の車両が対象となる。
*「歩行者通行止め(331)」は、[[歩行者]]だけが対象となる。
67 ⟶ 66行目:
僻地で通行閑散な狭隘道路や観光地の道路等において特定の時間帯、または暴走族や走り屋対策として深夜時間帯などに(車両)通行止めの規制をしている事がある。
<!--ほか、実例と理由などをここに-->
 
== 通行止め規制における自転車専用、自転車歩行者専用および歩行者専用 ==
しばしば、下記にあげる道路標識は、それぞれ[[自転車専用道路]]、[[自転車歩行者専用道路]]、[[歩行者専用道路]]([[歩行者天国]])において設置されるが、'''設置主体によって適用法令および実体効果が大きく異なる。'''
 
[[道路標識、区画線及び道路標示に関する命令]]により、[[道路標識]](または[[道路標示]])は、都道府県[[公安委員会]]が設置するもの<ref>[[道路交通法]]第4条</ref>と、[[道路管理者]]が設置するものに大別される。それぞれの場合の実体効果について下記する。
 
現状では、これらの道路標識を一見しても設置主体が判然とせず、道路標識の設置状況を官公署等で書類調査しないといけない(実体効果が予測困難)場合がままある。<ref>ただし、他に規制対象を明確にした通行止めの道路標識が設置されている場合はこの限りではない。
</ref>
 
=== 道路標識の例 (その2) ===
<gallery>
Image:Japan road sign 325-2.svg|自転車専用 (325の2)
Image:Japan road sign 325-3.svg|自転車及び歩行者専用 (325の3)
Image:Japan road sign 325-4.svg|歩行差専用 (325の4)
</gallery>
 
=== 都道府県[[公安委員会]]が設置した通行止めの道路標識である場合 ===
 
*「自転車専用 (325の2)」は、[[普通自転車]]以外の車両、および[[歩行者]]の通行を禁止する。<ref>道路交通法第2条第1項第3号の3の[[自転車道]]を示す道路標識となる場合は対象外</ref>
*「自転車及び歩行者専用 (325の3)」は、[[普通自転車]]以外の車両の通行を禁止する。<ref>道路交通法第63条の4第1項第1号の普通自転車の歩道通行可を示す道路標識となる場合は対象外</ref>
*「歩行差専用 (325の4)」は、「歩行者の通行の安全と円滑を図るため」、車両の通行を禁止する。
 
罰則は[[道路交通法]]が適用され、かつ前述の'''[[#危険運転致死傷罪の適用]]対象となる'''場合がある。また、道路管理者による場合と比較して、[[普通自転車]]に該当しない[[自転車]]が通行止め規制'''対象となる。'''
 
=== 道路管理者が設置した専用道路の道路標識である場合 ===
 
 
 
 
== 通行止めの日本の国道 ==