「広島小1女児殺害事件」の版間の差分

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|参照法条=刑事訴訟法294条、刑事訴訟法379条、刑事訴訟規則208条
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'''広島小1女児殺害事件'''(ひろしましょういちじょじさつがいじけん)は、[[2005年]](平成17年)[[11月22日]]、[[広島県]][[広島市]][[安芸区]][[矢野 (広島市)|矢野西]]で[[2005年]][[11月22日]]、帰宅途中の女子児童が[[ペルー]]人の男によって[[わいせつ|強制猥褻]]のうえ[[殺害]]された[[事件]]である。
 
== 状況 ==
11月22日午後、下校途中の女子児童(当時7歳)が学校を出てから[[行方不明]]となり同日17時頃に路上に放置されていた段ボール箱の中から[[遺体]]となって発見された。死因は絞殺による窒息死で、推定死亡時刻は13時から14時。遺体の下半身には[[性的暴行]]の際に受けたと思われる指で傷つけられた痕跡が存在していた。頬には涙の跡があった。
 
[[広島県警察|広島県警]][[海田警察署|海田署]]の[[捜査]]により、遺体が入れられていた段ボール箱から[[東広島市]]の[[ホームセンター]]で売られていた[[ガスコンロ]]を購入した顧客が割り出された。これを受けて29日夜、事件現場の近所に住んでいた自称日系ペルー人の男(当時30歳と自称していたが、後に33歳であることが判明)が[[指名手配]]され、この男は翌30日に[[三重県]][[鈴鹿市]]内の親族宅で[[逮捕]]された。
 
この男は[[ペルー]]国内でも未成年者に対する3件以上の[[婦女暴行]]をしたとして指名手配されていたため、本名を偽って[[就労ビザ]]を取得したうえで2004年4月に日本に渡航していたことが判明した。男は当初は三重県に在住し、2005年夏頃に広島県に引っ越していた。母国には[[被害者]]と同じくらいの年齢の子供を残してきていた。
 
事件後、殺害現場である[[被告人|被告]]の[[アパート]]は、取り壊され[[駐車場]]となった。
 
== 事件当時の報道 ==
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容疑者は取り調べに対し「悪魔が乗り移った」などと主張。[[広島地方裁判所]]における[[第一審]]では[[検察]]より[[死刑]]を[[求刑]]した。
 
初[[公判]]から50日目の2006年7月4日に[[判決]]。地裁では猥褻行為を生前に行ったこと、「悪魔」は罪を逃れるための言い訳であり'''責任能力はある'''と認められた。しかし、容疑者が過去ペルー国内において犯した犯罪について'''指名手配中'''であったが、[[推定無罪]]の原則上、前科が証明できず'''初犯扱い'''となり、[[無期懲役]]の判決が言い渡された。
 
[[2008年]][[12月9日]]、[[控訴審]]の[[広島高等裁判所]]は第一審判決を破棄し、犯行場所についての供述を含む被告人の検察官調書が第一審で取り調べなかったことは違法であるとして審理を広島地方裁判所へ差し戻した。スピード裁判で十分な審理が行われなかったことに触れ、前科について破棄した事について「賛同することはできない」とした<ref>{{Cite news |title=「まことに不可解」広島高裁、1審判決を厳しく批判 |url=http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081209-OYT1T00816.htm |date=2008-12-10 |newspaper=[[読売新聞]] |accessdate=2014-03-07 |archiveurl=http://web.archive.org/web/20081212055213/http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081209-OYT1T00816.htm |archivedate=2008-12-12}}</ref>。この判決を不服とし、現在被告側が[[上告]]したところ、[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]は控訴審判決を破棄した。その理由は、検察官が第一審で取調べを請求した被告人の検察官面前調書の立証趣旨は被告人の弁解状況、殺意の存在及び被告人の責任能力とされ、犯行場所については立証趣旨とされていなかった。そのような中で、第一審裁判所が被告人質問の内容から犯行場所に関する供述内容が記載されていると推測し、弁護人に具体的な任意性を争う点を釈明させ、任意性立証の機会を与える義務まではないとして否定した。さらに、検察官が控訴審においてはこの点について特に解明する必要がないと態度をとっていた。したがって、第一審には釈明義務を認め、検察官に対し任意性立証の機会を与えなかったことが審理不尽として違法であるとし、当事者の主張もないのに、前記審理不尽を認めた判決は違法であるとした。