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'''拿捕'''(だほ)とは、[[国家]]が主体となっておこなう[[船|船舶]]の[[航行の自由]]を制約する行為のうち、船舶の抑留など実力行使を伴うもの。捕獲(ほかく)や鹵獲(ろかく)、拿獲(だかく)ともいう。しばしば[[船員]]の抑留や[[積荷]]の[[没収]]を伴う場合もある。
 
古来より沿岸国が自国の勢力圏の海域へ航行してきた船舶を、沿岸国の危険を防止する名目で拿捕する行為は数多く行われていたが、国家や国際社会の発展のためには、[[主権]]を害さない範囲で船舶の航行の自由を広く認めるべきだという思想が生まれ、やがてそれが支配的な考えとなり国際慣習法が形成された。歴史的には戦時における拿捕をめぐって問題があったが、現在では平時における拿捕の可否も争点となっており、船舶の種類が[[公船]]か[[私船]]か、また航行場所が[[内水]]か[[領海]]か[[接続水域]]か[[排他的経済水域]]か[[公海]]かで、船舶の航行の自由の範囲は異なるため、拿捕が許される範囲も事情により異なってくる。
「拿」の漢字が[[常用漢字]]表に含まれていないため、報道では「'''だ捕'''」と表記されることも多い。
 
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== 戦時における拿捕 ==
戦時において、交戦国が敵国を利する船舶を拿捕する行為は、古より行われていた。どのような船舶や貨物を拿捕可能とするかについて、時代によりいくつもの解釈があったが、[[1856年]]の[[パリ宣言]]により、戦時禁制品以外の船舶や貨物は拿捕できないという原則が、各国によって受け入れられた。
 
戦時禁制品に関する規定は[[1909年]]のロンドン宣言によって細かく定められている。このロンドン宣言は、批准による効力こそ発揮されていないが、主要海洋国家10カ国が署名しており、[[慣習法]]の成文化とも言える重要なものである。当該船舶は前述の戦時禁制品を運んでいる場合か、一方の交戦国の軍艦に護送されている場合、他方の交戦国に対する敵対行為とみなされ拿捕の対象となる。規定の詳細はパリ宣言の記事に譲る。