「拿捕」の版間の差分
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'''拿捕'''(だほ)とは、[[国家]]が主体となっておこなう[[船|船舶]]の[[航行の自由]]を制約する行為のうち、船舶の抑留など実力行使を伴うもの。捕獲(ほかく)や鹵獲(ろかく)、拿獲(だかく)ともいう。しばしば[[船員]]の抑留や[[積荷]]の[[没収]]を伴う場合もある。
古来
「拿」の漢字が[[常用漢字]]表に含まれていないため、報道では「'''だ捕'''」と表記されることも多い。
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== 戦時における拿捕 ==
戦時において、交戦国が敵国を利する船舶を拿捕する行為は、古
戦時禁制品に関する規定は[[1909年]]のロンドン宣言によって細かく定められている。このロンドン宣言は、批准による効力こそ発揮されていないが、主要海洋国家10カ国が署名しており、[[慣習法]]の成文化とも言える重要なものである。当該船舶は前述の戦時禁制品を運んでいる場合か、一方の交戦国の軍艦に護送されている場合、他方の交戦国に対する敵対行為とみなされ拿捕の対象となる。規定の詳細はパリ宣言の記事に譲る。
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