「デジタルアイデンティティ」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m →‎プライバシー: 再編集。
74行目:
 
== プライバシー ==
デジタルアイデンティティには次のふたつの[[プライバシー]]権の観点からの論点がある。
* 放っておいてもらう権利の観点
例を挙げる。
* 自己情報をコントロールする権利の観点
* 顧客情報を集積したデータベース中の属性情報には識別子(ID)以外にも実体を特定できてしまうもの([[:en:Personally identifiable information|PII]])が含まれることがある
* 管理ドメインを超えて個人の属性情報を送信する際には、個人としての実体自身の許可を求める必要がある 等
 
このように「放っておいてもらう権利」の観点から個人が特定されないようにする論点と、「自己情報をコントロールする権利」の観点からの論点がある。
 
=== 放っておいてもらう権利の論点 ===
* 顧客情報を集積したデータベース中の属性情報には識別子(ID)以外にも実体を特定できてしまうもの([[:en:Personally identifiable information|PII]])が含まれることがある
属性情報から個人を特定できないようにする加工処理を「デ・アイデンティフィケーション([[:en:De-identification|de-identification]])」という。
 
=== 自己情報をコントロールする権利の論点 ===
自己のアイデンティティ情報をコントロールできるようにするシステムが検討・実装されている。
例を挙げる。
* [[:en:Personal Data Service|パーソナルデータサービスもしくはパーソナルデータストア(PDS)]]
* 管理ドメインを超えて個人の属性情報を送信する際に、個人としての実体自身の許可を求める必要がある([[SAML]]のアサーションおよび[[OpenID]]のIDトークン)
 
== 脚注 ==