「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の版間の差分
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=== 選択的夫婦別姓制度訴訟との関連 ===
女性差別撤廃条約2条は、女性に対する差別法規の改廃義務を定める。同条約16条1項は、「締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃する。特に自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする権利、夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利)を確保する」ことをうたっているが、夫婦同氏を原則としている日本の[[民法 (日本)|民法]]はこれに抵触している、などの理由で選択的[[夫婦別姓]]を求める訴訟が起こされている<ref>[http://www.asahi-net.or.jp/~dv3m-ymsk/sojyo.pdf 夫婦別姓訴訟 訴状簡略版]</ref><ref>朝日新聞2013年6月24日</ref><ref name="hokkaido">北海道新聞2013年5月31日</ref>。なお、東京地裁では棄却され<ref name="hokkaido" /><ref>http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130529/trl13052911460001-n1.htm</ref>、原告側が控訴
2015年12月16日15時、最高裁より合憲の判決が出た。
しかし、判事15人の内、女性全員を含む5人からは違憲とされ、
立法府での議論、解決を促される形となっている。
== 米国 ==
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