「武富士弘前支店強盗殺人・放火事件」の版間の差分

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== 犯人逮捕の決め手 ==
警察は犯人が逃走する際に引火した新聞紙の燃え残りを徹底的に分析、[[印刷]]する際、四隅に入る「トンボ」のわずかな見当ズレや版の消耗から発生する印刷擦れ、「第○○版」という紙面上部に入る印刷完了時を示す符号等から[[工場]]に複数台あるオフ輪印刷機の特定並びに配達地域を割り出した。その地区の住人で逃走車両と同型の車を持っていた者はKだけであったため、警察は重要参考人としてKを[[事情聴取]]・[[捜索|家宅捜索]]の結果、テレビ局に送りつけられた犯行声明文の筆圧が残った便箋と犯行時に着ていた作業着を発見。Kは犯行を自供した。
 
== 武富士の対応 ==
* 店長が犯人の要求を断った背景には、[[ノルマ]]に追われる営業実態に原因があるのではないかという指摘が一部報道でなされた。このため、武富士は1年近くテレビコマーシャルを自粛、一方で全国の街頭などで配布する[[ポケットティッシュ]]の裏面に犯人の似顔絵を掲載するなど、事件解決に向けて協力する姿勢を見せた。
* 遺族側は、店舗に[[非常口]]がなく、防犯訓練等も行われていなかったことから、武富士に[[損害賠償]]を要求。後に[[示談]]が成立したという。
* 事件後、武富士弘前支店は再開させることなく閉店。この店舗は3階建てのテナントビルの3階にあり、1階と2階にはレンタルビデオ店が入居していた。同建物は犯人逮捕を待たずに2001年12月26日に取り壊されて、空き地となっている。
 
== 裁判 ==
2002年にKは[[強盗致死傷罪|強盗殺人]]・同未遂・[[現住建造物等放火罪|現住建造物等放火]]の罪により[[起訴]]された。1審より被告側は「ガソリンは脅すために持って行ったもので火をつけるつもりはなく、殺意はなかった」として最高裁まで争った。しかしまいたガソリンにKが実際に火をつけ[[被害者]]を死に至らしめていることなどから、「強盗が失敗して自暴自棄になり、支店内の社員らが死ぬかも知れないことを認識しながら、それでも構わないと考えてガソリンに火を放ち、被害者を殺害した」とし「未必の殺意」を認定。1審・2審ともに[[死刑]][[判決 (日本法)|判決]]が言い渡され、[[2007年]][[3月27日]]に[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]はKの[[上告]]を[[棄却]]した。[[被告人|被告]][[弁護人]]は同年[[4月2日]]判決の訂正申し立てを行ったが最高裁は同月12日付けで申し立てを却下。死刑が確定した。
 
== 死刑執行==
死刑確定後Kは主に殺意の有無をめぐり3度にわたり[[再審]]請求を行ったが、すべて棄却されている。[[2014年]][[8月6日]]に3度目の再審請求の棄却が言い渡された。同年[[8月29日]]、[[宮城刑務所]]<ref>拘置自体は[[仙台拘置支所]]で行われるが、刑場は併設の宮城刑務所にあるため。</ref>にてKの死刑が執行された<ref>{{Cite news | url = http://www.47news.jp/CN/201408/CN2014082901001268.html | title = 2人の死刑執行 武富士放火殺人、群馬射殺 | agency = [[共同通信社]] | publisher = [[47NEWS]] | date = 2014-08-29 | accessdate = 2014-08-29 }}</ref>。4度目の再審請求の準備に入るところであったという。
 
 
== 武富士の対応 ==
* 店長が犯人の要求を断った背景には、[[ノルマ]]に追われる営業実態に原因があるのではないかという指摘が一部報道でなされた。このため、武富士は1年近くテレビコマーシャルを自粛、一方で全国の街頭などで配布する[[ポケットティッシュ]]の裏面に犯人の似顔絵を掲載するなど、事件解決に向けて協力する姿勢を見せた。
* 遺族側は、店舗に[[非常口]]がなく、防犯訓練等も行われていなかったことから、武富士に[[損害賠償]]を要求。後に[[示談]]が成立したという。
* 事件後、武富士弘前支店は再開させることなく閉店。この店舗は3階建てのテナントビルの3階にあり、1階と2階にはレンタルビデオ店が入居していた。同建物は犯人逮捕を待たずに2001年12月26日に取り壊されて、空き地となっている。
 
== テレビ番組 ==