「全国健康保険協会」の版間の差分
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**協会けんぽの一般保険料率は[[2009年]]9月分より全国一律から都道府県ごとに変わる。これにより都道府県ごとに加入者の医療費の違いに反映される<ref>[[読売新聞]] 2009年[[9月1日]]1面[[政府広報]]、[[厚生労働省]]</ref>。
**都道府県単位保険料率では、一般に年齢構成の高い県ほど医療費が高く保険料率が高くなり、また所得水準の低い県ほど同じ医療費でも保険料率が高くなることから、都道府県支部間で年齢調整・所得調整を行う。これにより、結果的には地域の医療格差のみが保険料率に反映されることとなる。
*保険料率の上下限は、健保組合と同様とし、3.
**2008年の発足当時は上下限を6.6~9.1%として、全国一律の保険料率として8.2%とされた。2010年の法改正までは、保険料率の上限は10.0%であった。2016年4月より保険料率の上限は'''13.0'''%となる。
*保険料率の変更については、協会が行おうとする場合はあらかじめ当該都道府県支部長の意見を聴いたうえで運営委員会の議を経なければならない。支部長は、意見を求められたときのほか、必要と認めるときは評議会の意見を聴いたうえで理事長に対し、意見の申出を行うものとする。厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認めるときは、相当の期間を定めて協会に対し保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができ、申請がないときは[[社会保障審議会]]の議を経て当該都道府県単位の保険料率を変更することができる(第160条)。
*介護保険第2号被保険者たる協会けんぽ被保険者については、一般保険料率に加え、介護保険料率(平成27年度は全国一律1.58%)が加算され、あわせて徴収される。
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*2年ごとに(平成24年度までは毎事業年度ごとに)、翌事業年度以降5年間の協会が管掌する健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。
*当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度あたりの平均額の12分の1に相当する額を、剰余金のうちから準備金として積立てなければならない(施行令第46条)。
**平成
*借入金は大臣認可にする等の規制を行うとともに、借入金には政府[[保証]]を付すことができるものとする。
*国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の'''事務の執行'''に要する費用を負担するとされ(第151条)、協会の事務費は全額が国庫負担である。また、国庫は、予算の範囲内において、後期高齢者医療制度で定める特例健康審査及び特定保健指導の実施に要する費用の一部を補助することができる(第154条の2)。
*国庫は、協会けんぽに対して、主な保険給付費(前期高齢者納付金のうち、前期高齢者の給付費部分の納付に要する費用の額を含む)の13%
=== 健保組合の財政悪化 ===
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