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{{otheruses|実質的意義の刑法|各国・各地域の刑法典|刑法 (曖昧さ回避)}}
 
{{ウィキプロジェクトリンク|刑法 (犯罪)}}
 
'''刑法'''(けいほう)とは[[犯罪]]とそれに対する[[刑罰]]の関係を規律する[[法 (法学)|法]]である。
 
「刑法」という語は、前記のような意味(実質的意義)で用いられるほか、そのような内容を定めた[[法典]](刑法典)の題名としても用いられる(形式的意義における刑法)。刑法典は、一般的な犯罪に関わるものとして「普通刑法」ないし「一般刑法」ともよばれる。実質的意義における刑法は、刑法典の内容に限らず、犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを指し、また、刑罰を補充する制度である[[保安処分]]に関する法をも含むこともある。
 
== 刑法の法的性質 ==
{{節stub}}
刑法は、[[犯罪]]と刑罰の内容を定め、国の刑罰権が発生する条件を明らかにするものとして、[[実体法]]に分類される。これに対し、刑法に規定された犯罪が行われたときに、実際にどのように[[捜査]]・[[裁判]]([[公判]])を遂行すべきかを規定するのは、主に[[刑事訴訟法]]である。さらに、実際に刑罰を執行する方法について定めるのは、犯罪者処遇法(行刑法)である。これらの法分野を総称して「刑事法」というが、刑法は刑事法の中心的な法として位置づけられる。