「アマチュア無線技士」の版間の差分

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== 概要 ==
1950年(昭和25年)の[[電波法]]制定時に[[特殊無線技士]]と共に、[[無線従事者免許証]]の一種別として新設された。[[1990年]]([[平成]]2年)に、他の種別の無線従事者は海上、航空、陸上と利用分野別に再編されたが<ref>[http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h02/html/h02a01040504.html 無線従事者制度の改革] 平成2年版通信白書 第1章平成元年通信の現況 第4節通信政策の動向 5電波利用の促進(4)(総務省情報通信統計データベース)</ref>、アマチュア無線技士については一貫して独立した種別となっている。
1950年(昭和25年)の[[電波法]]制定時に[[特殊無線技士]]とともに無線従事者の一種別として新設された。
1990年(平成2年)に他の種別の無線従事者は海上、航空、陸上と利用分野別に再編
<ref>[http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h02/html/h02a01040504.html 無線従事者制度の改革] 平成2年版通信白書 第1章平成元年通信の現況 第4節通信政策の動向 5電波利用の促進(4)(総務省情報通信統計データベース)</ref>
されたが、アマチュア無線技士については一貫して独立した種別となっている。
これは電波法第39条第1項により[[アマチュア無線局]]の[[無線設備]]の操作は無線従事者に限られるので、専ら[[アマチュア局]]の無線設備を操作する無線従事者を必要とすることによる。
 
これは電波法第39条第1項により、[[アマチュア無線]][[趣味無線設備]]であり他種別の[[操作は無線従事者に限られるので、専らアマチュア]]の無線設備を操作する無線従事者を必要とすることはできないによる
 
すなわち、アマチュア無線技士には他種別の無線従事者に相当する資格は無い。
この逆、つま[[アマチュア無線]]は[[趣味]]であり他種別の無線従事者の一部には、[[#相当資格無線局]]にみを操作すようにことはできない。すなわち、アマチュア無線技士には他種別の無線従事者に相当する資格があるは無い
 
この逆、つまり他種別の無線従事者の一部には、[[#相当資格]]にみるようにアマチュア無線技士に相当する資格がある。また、[[#国家試験の科目免除]]にある通り資格再編の際、アマチュア無線技士と他種別の無線従事者に対する科目免除の規定が削除され、他種別の無線従事者に対する関係性は無くなった。
 
「アマチュア無線技'''師'''」と誤記されることがある。