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殺人の公訴時効廃止合憲の判例を追加
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なお、日本法における[[判例]]は、[[法源]]とされない(異なる学説も存在)ため、判例変更による解釈の変更は、法の不遡及の問題でない。しかし、理論上、違法性の意識の可能性の欠如による[[故意]]の阻却の問題や[[期待可能性]]の欠如による[[責任]]阻却の問題を生じうる。
 
近年の[[刑事訴訟法]]改正による、[[公訴時効]]進行中の事件に対する適用が、改正以前の成犯に対しても公訴時効が成立していないものについては適用されることから日本国憲法第39条に違反する可能性が指摘されている。また、いわゆる[[池袋駅構内大学生殺人事件]]では、被害者の父が時効の延長は法の原則をゆがめるとの理由で捜査の打切りを求める要望書を2012年4月16日に警察庁に提出している。なお、この近年の公訴時効延長に関する問題は諸学説あるが、判例は「時効の廃止は憲法で禁止されているような違法性の評価や責任の重さをさかのぼって変更するものではない」としている<ref>平成27年12月3日{{Cite 判例検索システム|法廷名=最高裁判所第一小法廷|事件番号=平成26(あ)749|事件名= 強盗殺人被告事件|裁決(櫻井龍子年月日= 平成27年12月3日|裁判長)。「要旨=公訴時効廃止するなどした平成22年法律第26号の経過措置を定めた同法附則3条2項憲法39条,31条に違反しない|url=http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85518}}</ref><ref>{{Cite news|title=時効廃止は「合憲」=18=18年前強殺で無期確定へ-最高裁|newspaper=時事通信ドットコム|date=2015-12月3日)[-03|url=http://headlineswww.yahoojiji.co.jpcom/jc/hlzc?ak=20151203201512/2015120300694|accessdate=2015-00000104-jij12-soci30|publisher=[[時事通信社]]}}</ref>としている
 
[[公務員]]の給与は夏から秋にかけての[[人事院勧告]](地方公務員では人事委員会)によって改定され、それが4月にさかのぼって冬に実施されるが、マイナス勧告の場合はこれが不利益遡及になり法の不遡及に反するとして労働組合が抗議している。訴訟にもなっているが不利益遡及には当たらないとして組合側敗訴となっている。