「勤労学生」の版間の差分

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所得税法における「勤労学生」とは、 以下の何れかに当てはまるもので、勤労による所得(給与所得など<ref>他に、事業所得、退職所得又は雑所得。</ref>)があり、[[合計所得金額]]が65万円以下で、かつ、勤労によらない所得が10万円以下のものをいう(所得税法第2条第1項第32号)。
勤労学生かどうかの判定は、当該年の12月31日の現況による(所得税法第85条、地方税法第34条第9項)。
 
# [[学校教育法]]第1条に規定する[[1条校|学校]]([[小学校]]、[[中学校]]、[[高等学校]]、[[高等専門学校]]、[[大学]]など)の学生、[[生徒]]または[[児童]]
# [[国]]、[[地方公共団体]]、[[学校法人]]、医業を行う農業協同組合連合会及び[[医療法人]]等が設立した[[専修学校]]や[[各種学校]]の生徒で、職業に必要な技術を教えるなど一定の要件に当てはまる課程を履修するもの
# [[職業能力開発促進法]]の規定による[[認定職業訓練]]を行う[[職業訓練法人]]で一定の要件に当てはまる課程を履修するもの
 
勤労学生の[[総所得金額等]]<ref>総所得金額以外に、退職所得金額及び山林所得金額。</ref>から、27万円(住民税;26万円)が[[所得控除]](人的控除)として控除される(所得税法第82条、地方税法第34条第1項第9号)。
 
* 控除を受けるためには、専修学校長などが発行する在学証明書([[一条校]]を除く)が、[[確定申告]]又は[[年末調整]]等で必要とされる。
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* [[社会教育]]
* [[集団就職]]
* [[所得税]]
 
== 外部リンク ==
* [http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 国税庁「No.1175 勤労学生控除]
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[[Category:所得税]]