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Mado neko (会話 | 投稿記録)
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=== 予算の審議 ===
予算は、[[衆議院]]に先に提出しなければならない([[日本国憲法60条]]第1項)。{{main|日本国憲法第60条#条文}}
 
衆議院事務局が予算案の提出を受けると、[[衆議院議長|議長]]および[[議院運営委員会|議院運営委員長]]に通達されて委員会の場で各会派と調整し趣旨説明としての[[財政演説]]を行う日程を決める。[[本予算|当初予算]]であれば財政演説は[[政府四演説]]の一環として行われるため、[[通常国会]]の[[召集]]日取りおよび全体スケジュールと合わせて調整が行われる。{{main|政府四演説#開催の時期}}
 
なお補正予算を提出する場合でも趣旨説明たる財政演説を行う必要がある。[[第2次安倍内閣]]では、通常国会の冒頭に補正予算を提出して財政演説のみ行い、成立後に改めて本予算の説明を兼ねた財政演説を含めた形で政府四演説を行うというスタイルを採っている。
 
当初・補正のどちらの予算であっても、財政演説に対する[[代表質問]]を経て、衆議院[[予算委員会]]に付託し冒頭の[[質疑|総括質疑]]を行う。財務大臣は委員会冒頭の趣旨説明において、本会議での財政演説よりも踏み込んだ内容を話さなければならない。その後、一般的な法律案と同様に一般質疑、締め括り質疑を経て委員会・本会議それぞれの[[採決]]に掛ける形を取る。この時に、年度内成立ないしは暫定予算回避のタイミングを計った上で[[強行採決]]が行われることもある。{{main|予算委員会#予算審議の流れ|強行採決#概説}}{{see also|日本国憲法第60条#沿革|自然成立#概要|衆議院の優越#みなし否決・自然成立の起算点}}
 
=== 予算の議決 ===