「伝聞証拠禁止の原則」の版間の差分

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この原則の理論的説明は、日本の[[刑事訴訟法]]の通説たる学説では次のようになされる。
 
まず、'''伝聞証拠'''とは、[[公判廷]]における[[供述]]に代えて[[書面]]を証拠とする場合、または、公判廷外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とする場合であって、原供述の内容の真実性が問題となる証拠を言う(形式説。この点につき、伝聞証拠を[[反対尋問]]によるテストを経ていない供述証拠とする実質説もある)。例としては、関係者の供述を書面に落とした場合にその書面が証拠と認められるかどうか、という形で現れる。また、他の者の供述を内容とする供述とは、例えば、目撃者が犯行状況を話したのを証言者が聞いた、という場合に、目撃者本人ではなく間接的に聞いた証言者の供述のみで、犯行状況に関する証拠として用いてよいかどうか、ということを意味する。
 
供述証拠は、知覚・記憶・表現・叙述の過程を経て公判廷にあらわれる。そして、この各過程にあって誤りが生じる可能性がある。見間違い、記憶違い、言い間違い、嘘をついているなどの可能性があるからである。この誤りの可能性は、対立当事者などによる(反対)尋問によってただされ、本人の一通りの供述だけをそのまま証拠とするのとくらべて、裁判の過程で証拠として取り扱うのに支障のない程度まで縮減されると考えられている(これは当該供述を証拠として取り扱って良いかどうか、という証拠能力の問題であり、その供述に表れた内容が認定できるかどうかは、[[証明力]]の問題として別途吟味される)。