「離婚届」の版間の差分

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== 離婚後に称する氏 ==
[[結婚|婚姻]]に際して[[氏]]を改めた者については、離婚後に元の(多くは両親の)戸籍に戻るか、新しい戸籍が作られ、元の氏を名乗ることになる([[b:民法第767条|民法第767条]])。ただし、子供がいる場合と従前戸籍が既に除籍となっている場合(在籍者がいない戸籍)には戻れないため、新しい戸籍を作ることになる。
 
また、離婚の日から3ヶ月以内に「戸籍法77条の2の届(通称「離婚の際に称していた氏を称する届」)」を提出することにより、婚姻中に名乗っていた氏を名乗りつづけることができる(法第77条の2)。なお、この届は、離婚届と同時に提出することも可能である。
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== 関連項目 ==
*[[戸籍]]
*[[結婚|婚姻]]
*[[婚姻届]]
*[[離婚]]
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* [http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-3.html 法務省:離婚届]
 
{{DEFAULTSORTデフォルトソート:りこんととけ}}
[[Category:文書]]
[[Category:戸籍]]