「揮発油税」の版間の差分

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==税率==
;本則税率
:1キロ[[リットル]](=1,000リットル)当たり24,300円
{{Quotation|(税率)<br>第九条 揮発油税の税率は、揮発油一キロリットルにつき二万四千三百円とする。|[[揮発油税法]] 平成二三年六月三〇日法律第八二号}}
;暫定税率([[2008年]]([[平成]]20年)[[5月1日]]から当分の間
:1キロリットル(=1,000リットル)当たり48,600円
{{Quotation|(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例)<br>第八十八条の八 平成二十二年四月一日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税額は、揮発油税法第九条 及び地方揮発油税法第四条 の規定にかかわらず、当分の間、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、地方揮発油税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。|[[租税特別措置法]] 平成二三年六月三〇日法律第八二号}}
 
[[1993年]]([[平成]]5年)[[12月1日]]から[[2008年]](平成20年)[[3月31日]]までの間、[[租税特別措置法]](昭和32年3月31日法律26号)第89条第2項の規定により倍額の48,600円が適用されていたが、[[ガソリン国会]]により2008年(平成20年)4月中は失効していた。その後再度改正により暫定税率は復活している。
 
また、[[沖縄県]]については、[[沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律]](昭和46年法律第129号)、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第151号)に基づき、揮発油税は42,277円と、[[本州]]に比べて安くなっている。
 
==あゆみ==