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'''予備品証明'''(よびひんしょうめい)とは、航空法第17条および規則第27条で定めるエンジンプロペラその他[[航空機]]の安全性を確保する為の重要な装備品について、部品単独の状態で[[国土交通大臣]](航空機検査官)が検査し、その耐空性を認める証明書である。
通称"予証"と呼ばれており、その検査合格証は、その色から"青タグ"と呼ばれる。予備品証明対象部品は、航空法、施行規則またはサーキュラーNo.1-004第Ⅳ部「[[型式承認]]対象部品」にも詳細に定めているものの、実際は各航空会社がそれぞれ[[航空局]]と相談し、それぞれの航空機について予備品証明対象部品を明確にしている。
通称"予証"。またその検査合格証は、その色から"青タグ"と呼ばれる。
予備品証明対象部品は、航空法、施行規則またはサーキュラーNo.1-004第Ⅳ部「[[型式承認]]対象部品」にも詳細に定めているものの、実際は各航空会社がそれぞれ[[航空局]]と相談し、それぞれの航空機について予備品証明対象部品を明確にしている。
 
== 概要 ==
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装備品(予備品証明対象部品)を国土交通大臣の認定を受けた[[認定事業場]](装備品修理改造認定事業場と装備品製造検査認定事業場)で修理改造又は製造検査された場合、そこで認められた確認主任者が、耐空性の基準に適合すると認めた場合には、国の検査を全面的又は一部省略できるようになっており、その場合には予備品検査合格票と同じ効力を持つ'''装備品基準適合証'''が認定事業場から発行される。ただし、認定事業場でも、認定された装備品の品目の製造又は修理改造のみが認められており、その品目以外の製造又は修理改造を実施した場合には、国の予備品証明検査を受けなければならない<ref>[http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000070.html 航空機及び装備品に対する証明制度]</ref>。
 
== 出典・脚注 ==