「内閣官房令」の版間の差分

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省令とは異なり、国家行政組織法12条1項を根拠法とするものではない。根拠法は異なるものの、内閣府令及び省令や、かつての総理府令及び法務府令と同様の位置づけである。
したがって、法形式上の優劣関係は以下のようになる。
 
憲法 > 条約 > 法律 > 政令> 内閣官房令。内閣府令・復興庁令・省令・外局の規則(規則・庁令)
 
内閣官房令は、国家公務員法の平成26年の改正の際に