「内閣官房令」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m 出典
m →‎top: miss
6行目:
したがって、法形式上の優劣関係は以下のようになる。
 
憲法 > 条約 > 法律 > 政令> 内閣官房令。内閣府令・復興庁令・省令・外局の規則(規則・庁令)
 
内閣官房令は、国家公務員法の平成26年の改正の際に
{{quotation|国家公務員法上の中央人事行政機関たる内閣総理大臣の事務は、これまで、内閣府の主任の大臣として整理し、その下位法令は、内閣府令とされてきた。
しかし、今般の改正に伴い、中央人事行政機関たる内閣総理大臣は内閣官房の主任の大臣として整理し、その下位法は、新たに創設される内閣官房令となることから、府令中「内閣府令」とあるもののうち、中央人事行政機関としての内閣総理大臣が発する命令として規定されているものについては、「内閣府令」を「内閣官房令」に改める。|国家公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係内閣府令の整備等に関する内閣府令について<ref>{{Cite web|url=http://www.soumu.go.jp/main_content/000293777.pdf|title=国家公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係内閣府令の整備等に関する内閣府令について|publisher=総務省人事・恩給局|accessdate=2016-2-23|format=pdf}}</ref>}}
として新たな法形式として制定<ref>http://www.soumu.go.jp/main_content/000293777.pdf</ref>されたもので、現在のところ国家公務員法関係に関してのみ制定されている。