「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」の版間の差分

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内容=小額通貨の整理|
関連=[[日本銀行法]]、[[通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律]]など|
リンク= [http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/01619530715060.htm 小額通貨衆議院:第016回国会 制定法律整理及び支払金の端数計算に関する一覧:法律第六十号衆議院サイト昭二八・七・一五)]
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'''小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律'''(しょうがくつうかのせいりおよびしはらいきんのはすうけいさんにかんするほうりつ)は、[[1953年]]7月に制定された小額通貨の廃止に関する法律。通称'''小額通貨整理法'''。
 
==概要==
この法律によって、1953年[[12月31日]]を最後に1円未満の[[日本の補助貨幣|補助貨幣]]、[[小額政府紙幣|小額紙幣]](銭や厘)および1円以下の[[臨時補助貨幣]](一円黄銅貨を含む)の使用が止された。一円黄銅貨は、額面に対して金属価格が不釣り合いに高くなっていたことから廃止対象に含まれた。
 
廃貨となったこれらの小額通貨の引換えは[[1954年]]1月4日より同年6月30日までと定められ、引換えに持参した補助貨幣の合計金額に一円未満の端数が生じた場合は五十銭以上一円未満について一円と引き換えることと定められた。債務一般の支払いについても、特約のない場合は同様の端数処理が定められた。
 
また引換え期限である6月30日以降に引換えられずに未回収残高となった小額紙幣は、小額紙幣発行残高より除去され、その除去された金額を政府の[[歳入]]に受け入れるものとされた。
 
また、[[江戸時代]]に鋳造された[[寛永通宝]]や[[文久永宝]]は、[[明治時代]]以降も法的に通貨として有効であったが、この法律を以て利用が停止されにより失効した。
 
本法第10条では「当分の間」1円未満の通貨を発行しないと定めていたが、1円未満の通貨の発行が再開されることは無かった。しかし五十銭から五厘までを含む本来の通貨単位と貨幣量目を規定した[[貨幣法]]廃止されず、[[臨時通貨法]]における五十銭ったことら一銭までを含む臨時補助貨幣についての規定あり、残された。銭および厘の[[通貨の補助単位|通貨補助単位]]は為替や株価金額計算上指標などにおい単位として使用され続けている
 
小額通貨整理法は[[1988年]]4月1日[[通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律]]の施行によって貨幣法・臨時通貨法などと同時に廃止となった。新法においては定義みが規定は残され、金額計算上1円未満単位として通貨の規定用い設けられ続けているなくなったしかしまた1954年の小額通貨廃止は引き続き効力を持ち、新法下でも銭・厘単位の通貨は発行されていないため、1円未満の有効な[[法定通貨]]は依然存在しない。
 
==関連項目==