「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」の版間の差分
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内容=小額通貨の整理|
関連=[[日本銀行法]]、[[通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律]]など|
リンク= [http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/01619530715060.htm
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'''小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律'''(しょうがくつうかのせいりおよびしはらいきんのはすうけいさんにかんするほうりつ)は、[[1953年]]7月に制定された小額通貨の廃止に関する法律。通称'''小額通貨整理法'''。
==概要==
この法律によって、1953年[[12月31日]]を最後に1円未満の[[日本の補助貨幣|補助貨幣]]、[[小額政府紙幣|小額紙幣]](銭や厘)および1円以下の[[臨時補助貨幣]](一円黄銅貨を含む)の使用が
廃貨となったこれらの小額通貨の引換えは[[1954年]]1月4日より同年6月30日までと定められ、引換えに持参した補助貨幣の合計金額に一円未満の端数が生じた場合は五十銭以上一円未満について一円と引き換えることと定められた。債務一般の支払いについても、特約のない場合は同様の端数処理が定められた。
また引換え期限である6月30日以降に引換えられずに未回収残高となった小額紙幣は、小額紙幣発行残高より除去され、その除去された金額を政府の[[歳入]]に受け入れるものとされた。
本法第10条では「当分の間」1円未満の通貨を発行しないと定めていたが、1円未満の通貨の発行が再開されることは無かった。しかし五十銭から五厘までを含む本来の通貨の単位と貨幣量目を規定した[[貨幣法]]
小額通貨整理法は[[1988年]]4月1日[[通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律]]の施行によって貨幣法・臨時通貨法などと
==関連項目==
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