「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」の版間の差分
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==概要==
この法律によって、1953年[[12月31日]]を最後に1円未満(銭や厘)の[[日本の補助貨幣|補助貨幣]]
廃貨となったこれらの小額通貨の引換えは[[1954年]]1月4日より同年6月30日までと定められ、引換えに持参した補助貨幣の合計金額に一円未満の端数が生じた場合は五十銭以上一円未満について一円と引き換えることと定められた。債務一般の支払いについても、特約のない場合は同様の端数処理が定められた。
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[[江戸時代]]に鋳造された[[寛永通宝]]や[[文久永宝]]は、[[明治時代]]以降も法的に通貨として有効であったが、この法律により失効した。
本法第10条では「当分の間」1円未満の通貨を発行しないと定めていたが、1円未満の通貨の発行が再開されることは無かった。しかし本法の制定に際しては、五十銭から五厘までを含む本来の通貨の単位と貨幣量目を規定した[[貨幣法]]は廃止されず、[[臨時通貨法]]における五十銭から一銭までを含む臨時補助貨幣についての規定も残された。銭および厘の[[通貨の補助単位|通貨補助単位]]は金額計算上の単位として使用され続けている。
小額通貨整理法は[[1988年]]4月1日[[通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律]]の施行によって貨幣法・臨時通貨法などと共に廃止となった。新法において銭と厘は計算単位としての定義のみが
==関連項目==
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