「国有財産」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目:
'''国有財産'''(こくゆうざいさん)とは、[[国有財産法]]([[1948年|昭和23年]][[法律]]第73号)第2条及び附則第4条に規定するものをいう。
国有財産は、
== 分類 ==
行政財産と普通財産の分類を設けるのは、同じ国有財産でありながら、(イ)行政財産は国の行政目的に直接供用される財産であるから、私権の対象とすることは極めて例外的な場合にしか許されず(法第18条)、普通財産は一般的に国有の私物として私権の対象とすることを認めることとする必要性があること、(ロ)行政財産は、行政目的を遂行するために必要な物的手段であるから、これを遂行する各省各庁の長の管理に委ねることが適当であり、普通財産は原則として財政財産としての性格を有することから、その管理及び処分を一つの機関に集中するように管理機関を分立させる必要があること(法第5条及び第6条)によるものである。
=== 行政財産 ===
*公用財産 - 国において国の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定した財産(防衛施設、庁舎、国家公務員宿舎等)
*公共用財産 - 国において直接公共の
*皇室用財産 - 国において皇室の用に供し、又は供するものと決定した財産([[皇居]]、[[御所]]、[[御用邸]]、[[陵墓]]
*企業用財産 - 国において国の企業又はその企業に従事する職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの(以前は印刷局、造幣局、アルコール専売事業及び郵政事業も「国の企業」であったが、現在では国有林野事業のみ)
=== 普通財産 ===
行政財産以外の国有財産で、下記の国有財産が代表的なものである。
|