「国有財産」の版間の差分

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=== 行政財産 ===
*公用財産 - 国において国の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定した財産(防衛施設、庁舎、国家公務員宿舎等)
*公共用財産 - 国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定した財産([[国道]]、[[河川]]、海浜地、[[港湾]]のいわゆる公共物、国営公園等)
*皇室用財産 - 国において皇室の用に供し、又は供するものと決定した財産([[皇居]]、[[御所]]、[[御用邸]]、[[陵墓]]等)
*企業用財産 - 国において国の企業又はその企業に従事する職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの(以前は印刷局、造幣局、アルコール専売事業及び郵政事業も「国の企業」であったが、現在では国有林野事業のみ)