「有機農産物」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
Onyx (会話 | 投稿記録)
m 蓋然的な対応
1行目:
'''有機農産物'''(ゆうきのうさんぶつ)は、[[有機栽培]]によって生産された[[農産物]]のことである。
 
== 定義の問題 ==
{{国際化|date=2016年2月|領域=[[日本法]]|section=1}}
=== 省庁 ===
かつては[[有機資材]]を利用して栽培された農産物も有機農産物と呼ばれることがあったが、[[1992年]]に[[農林水産省]]によって「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」が制定され、「化学的に合成された[[肥料]]及び[[農薬]]を避けることを基本として、播種または植付け前2年以上(多年生作物にあっては、最初の収穫前3年前)の間、堆肥等による土づくりを行ったほ場において生産された農産物」と定義された。
 
11 ⟶ 14行目:
農林水産省の定める「有機農産物の日本農林規格」においては、3条で「有機農産物」が定義されており、その具体的な内容が4条において詳細に定められている。
 
=== 日本有機農業研究会 ===
なお、[[日本有機農業研究会]]は、「有機農産物の定義」として,「有機農産物とは、生産から消費までの過程を通じて[[化学肥料]]・[[農薬]]等の[[合成化学物質]]や[[生物薬剤]]、[[放射性物質]]、([[遺伝子組換え]][[種子]]及び生産物等)をまったく使用せず、その[[地域]]の資源をできるだけ活用し、[[自然]]が本来有する生産力を尊重した方法で生産されたものをいう」と定めている。
 
== 品質 ==