「青色申告」の版間の差分
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「正規の簿記の原則」による記帳を行っている不動産所得者(事業的規模に限る)および事業所得者に対する65万円特別控除(平成16年分以前の所得については55万円特別控除)と、正規の簿記の原則に該当しないが簡易な簿記による記帳を行っている者(不動産所得者、事業所得者、山林所得者)に対する10万円特別控除がある。
これらの措置により青色申告による所得税の金額は、白色申告による場合より小さくなるが、上記のような義務が発生するため、承認の申請をする際には注意が必要であり、事業主や家族・被用者に簿記会計の知識がある、若しくは通知弁護士、[[会計士]]・[[税理士]]などの専門家に記帳・税務申告を依頼することが必要となる。
記帳業務が煩雑化するための手間を手当てするための概算経費としている。
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