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帰化とは、本人の希望により他国の国籍を取得しその国の国民となることをいう。
 
[[日本]]の場合、古くとも[[大和朝廷]]という政権が成立した後に日本<!--本邦-->の住民となったことを指し{{要出典|date=2016年3月}}、いわゆる[[弥生人]][[渡来人|渡来]]はもちろん、[[天孫降臨]]が他国からの渡来または侵略であったとしても、大和朝廷成立前のことであるので帰化とは言わない。
 
=== 古代における語義・用法 ===
「帰化」という語句の本来の意味は、「[[君主]]の[[徳]]に教化・感化されて、そのもとに服して従うこと」([[後漢書]]童恢伝)で、歴史学的な定義としては、以下のものがある<ref>[[平野邦雄]]『帰化人と古代国家』吉川弘文館、2007年、pp.1-10</ref>。
:1.# 化外(けがい)の国々から、その国の王の徳治を慕い、自ら王法の圏内に投じ、王化に帰附すること
:2.# その国の王も、一定の政治的意思にもとづいて、これを受け入れ、衣料供給・国郡安置・編貫戸籍という内民化の手続きを経て、その国の礼・法の秩序に帰属させる一連の行為ないし現象のこと
 
==== 史書における用法 ====
歴史学者[[平野邦雄]]によれば、『[[日本書紀]]』の用法において、「帰化」「来帰」「投下」「化来」はいずれもオノヅカラモウク、マウクと読み、概念に違いはない<ref>平野邦雄『帰化人と古代国家』吉川弘文館、2007年、p.2</ref>。また[[古事記]]では三例とも「参渡来」と記し、マイワタリツ、マウクと訓む<ref>平野前掲書、p.2</ref>。
 
これに対して、「貢」「献」「上送」「貢献」「遣」はタテマツル、オクルとメス、モトムと読み、一般に[[朝鮮三国]]の王が、[[倭王]]に対して、救軍援助などの政治的な理由によって、物品や知識人や職人また他国の俘虜などを「贈与」したという意味で使用されている<ref>平野前掲書、p.2</ref>。つまり、「貢」「献」等の語が、当該王の政治的意思または命令強制によって他律的に贈与される意味であるのに対して、「帰化」は、同族集団の意思または勧誘などによって自律的に渡来(来倭)したことを指す語である。
 
古代朝鮮の史書『[[三国史記]]』における用法は、「来投」「亡人」が多く、「投亡」「流入」「亡人」「走人」などと記されている<ref>平野前掲書、p.4</ref>。これらは戦乱または飢饉などによって緊急避難的な人々の流出、つまり他律的な移動を指す。
 
====「帰化人」と「渡来人」====
[[日本史]]の[[歴史]]用語としては、「[[帰化人]]」という呼び名が学会の主流であったが、第二次世界大戦後、戦前の皇国史観への反省と植民地統治の是非をめぐる政治的な論争を背景に、「帰化人」という語には、日本中心的な意味合いを含むなどとされから不適切な用語であるとされ、[[上田正昭]]らにより「[[渡来人]]」の呼称が提唱され、学界の主流となった<ref>[[森公章]]「『帰化人と古代国家を読む』、平野前掲書解説pp.312</ref>。しかし、歴史家[[中野高行]]はこの問題に関して、古代史研究の上では帰化人という用語の使用については価値自由を要求している<ref>森公章「『帰化人と古代国家を読む』、平野前掲書解説pp.313</ref>。さらに朴昔順や田中史生らはやはり厳密に区分されるべきとし<ref>森公章「『帰化人と古代国家を読む』、平野前掲書解説pp.313</ref>、[[関晃]]や[[平野邦雄]]らは「渡来」には単に渡ってやって来たという語義しかなく、[[倭国]]王([[大王 (ヤマト王権)|大王]])に帰属したという意味合いを持たないため、やはり「帰化」を用いた方が適切だとする見解もあり、学術研究上の議論は現在も続いている。
 
=== 現代における用法 ===
今日の日本では「帰化」という用語は、[[法曹]]関係者間や[[法務省]]をはじめとする[[役所]]の手続きなどで、[[法用語一覧|法律用語]]として使われる。なお、「帰化植物」「帰化動物」については「[[外来種]]」<ref>[[環境省]]・[[農林水産省]]</ref>「移入種」<ref>[[国土交通省]]</ref>の用語で表現することが、公的機関をも含めて多くなっている。メディアなどでは帰化が用いられ、日本以外の国籍取得に関しても「帰化」の単語が用いられる<ref>{{cite news |title=なぜ私は中国人になれないか |newspaper=[[ウォール・ストリート・ジャーナル]] |date=2014-9-2|url=http://jp.wsj.com/news/articles/SB10001424052970204091304580128923934297904 |accessdate=2014-9-6 |author=Eric Liu}}</ref><ref>{{cite news |title=バスケットW杯に韓国協会の姿はなかった |newspaper=[[中央日報]] |date=2014-9-4 |url=http://japanese.joins.com/article/696/189696.html |accessdate=2014-9-6}}</ref>。なお、「帰化植物」「帰化動物」については「[[外来種]]」<ref>[[環境省]]・[[農林水産省]]</ref>「移入種」<ref>[[国土交通省]]</ref>の用語で表現することが、公的機関をも含めて多くなっている
 
また、本人の能動的な意思であることをより反映するものとして、「国籍取得」という表現も用いられている。
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=== 帰化申請の専門家と帰化の費用 ===
日本<!--我が国-->での帰化申請手続きは[[弁護士]]、[[司法書士]]、[[行政書士]]が業として扱うことができる。帰化申請の報酬額は、申請者1名につき被雇用者最頻値25万円/平均値203,133円、会社役員・自営業者最頻値30万円/平均値254,287円となっている<ref>平成18年度日本行政書士会連合会調査の標準報酬額。帰化申請の報酬額はかつて、被雇用者(サラリーマン)23万円程度、会社役員・自営業28万円程度を中心とした5~10万円程度の幅で決定するよう規程されていた。</ref><ref>インターネットにおいては、1名の金額が20万円(地方により異なる。東京圏はやや高めの設定)を切る事務所も現れ始めたが、インターネットサイトは自分で好きなように作成できるため、帰化申請の経験のない開業したばかりで事務所を持たない者が15万円程度の安価で客を募っている場合も多いので依頼の際には信用のできそうな事務所を慎重に選ぶ必要がある。{{要出典|date=2010年2月}}</ref>なお、法務局への手数料はかからない。
 
=== 普通帰化 ===