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Daikeda (会話 | 投稿記録)
m →‎医療過誤問題: 賠償責任保険に関する説明の編集。
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だが、民間療法は、現代日本の医療制度上の[[医療]]ではなく、また「'''人の健康に害を及ぼす虞のない業務行為'''」でなければならないので、[[医療]]というカテゴライズの中での[[医療過誤]]の発生はありえないとされるが、もし[[事故]]が発生した場合、当該民間療法が『'''人の健康に害を及ぼす恐れのある[[医業類似行為]]'''』であることを事故の発生によって立証してしまう(=[[違法行為]]になる)ため、最高裁判例<ref>{{cite court |litigants=あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反|reporter=刑集14巻1号33頁|court=最高裁判所大法廷|date=昭和35年01月27日|url=http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51354&hanreiKbn=02 }}</ref>により、その民間療法は以後、禁止処罰の対象になる。
通常は[[医師法]]違反で処罰される事になるが、場合によっては{{要出典範囲|[[刑法]]([[傷害罪]])|date=2012-1}}により処罰される可能性がある。
これらの事から民間療法の業務行為による「人への健康被害」を補償するとうたう[[賠償責任保険]]に加入しなけが販売さばならなだろう。現在るがいくつか加入[[保険業法]]第5条第3号ハにより、公の秩序を害する行為を助長、誘発する保険契約はできる協会ない。よって違法施術(健康被害発生した施術が違法行為でることは前述のとおり)による健康被害に対しては保険金は降りず、施術者に支払い能力がなければ被害者は泣き寝入りになる。なお、賠償と刑事罰の両方を背負うリスクを忘れてはならない。
 
===医療者サイドの主張===