「相続放棄」の版間の差分

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== 相続放棄と登記 ==
 相続放棄には絶対的な遡及効があるので、[[登記]]なくして[[第三者]]に対抗できるとするのが[[判例]]([http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27912&hanreiKbn=01 最高裁昭和42年1月20日第二小法廷判決])である。
 
== 関連項目 ==