「軍部大臣現役武官制」の版間の差分

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軍部大臣現役武官制は、憲法に根拠を持つものではない。
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{{出典の明記|date=2016年3月}}
'''軍部大臣現役武官制'''(ぐんぶだいじんげんえきぶかんせい)とは、軍部大臣([[陸軍大臣]]、[[海軍大臣]])の就任資格を[[現役]]の[[武官]]([[軍人]])に限定する[[大日本帝国]]の制度。現役武官に限るため、[[文官]]はもちろん[[予備役]]・[[後備役]]・[[退役]]の武官にも就任資格がない。
 
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=== 創設 ===
[[1900年]](明治33年)5月19日、[[第2次山縣内閣]]は、陸軍省官制及び海軍省官制を改正し、「大臣(大中将)」、「陸軍大臣及総務長官ニ任セラルルモノハ現役将官ヲ以テス」と定めた(附表、別表)<ref group="注釈">総務長官とは、総務局の局長を指し、次官にあたる。</ref>。これは、軍部を権力の淵源としていた藩閥勢力が、当時力を付けて来た議会・政党勢力の軍事費削減攻勢に対する処置として執ったものである。これ以後、[[大命降下]]<ref group="注釈">天皇が選任した者に対して、[[内閣総理大臣]]となることを命じ、並びに組閣構想の答申を命じること。適格な大臣候補を推挙できなければ、組閣できない。大命降下を受けながら組閣できなかった内閣を「流産内閣」という。</ref>があっても、軍部が現役武官の中から大臣候補を挙げなければ組閣できず、辞職して代わりの候補を出さなければ内閣を維持することもできないこととなる。この規定によって、軍部の意向を抜きに組閣し、内閣を維持することは難しくなった。
 
[[第2次西園寺内閣]]のとき、緊縮財政による国家財政再建や行政整理を理由に、[[西園寺公望]]首相が、陸軍による「二個師団増設」の要求を拒否した(二個師団増設問題)。これに対して、[[上原勇作]]陸軍大臣が、単独で[[帷幄上奏]]して辞職した。陸軍は後任の候補を出さず、軍部大臣現役武官制のために、第二次西園寺内閣は陸軍大臣を欠き、内閣は総辞職せざるを得ず、結果的に軍部による合法的な倒閣が実現される恰好となった。この政変は「陸軍の[[ストライキ]]」「陸軍による毒殺」とまで言われ、以降、国政において軍部大臣現役武官制が注目される契機となった。
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== 脚注 ==
=== 注釈 ===
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=== 出典 ===
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