「公職選挙法」の版間の差分

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18、19歳が連座制の対象となる悪質な選挙犯罪を行った場合に原則として検察官送致しなければならない旨を追加・節スタブの位置を変更
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{{see also|ネット選挙}}
*以前の公職選挙法では公示日から選挙日が終了するまでの間、候補者の名前の入った選挙運動(投票依頼)目的の文書図画については、選挙管理委員会が発行するシール又はハンコのついた'''一定枚数の文書図画'''しか発行できなかった。総務省はWEBページ、ブログ、電子メールも「文書図画にあたる」と解釈し、なおかつWEBの更新については新しい部分だけでなく過去のものも一体のものとして頒布・掲示したことにあたると解していたため、同省は「候補者は選挙期間中WEBサイトを更新できない」という立場をとっていた。電子メールについては、内部の事務連絡に使用するのは問題ないが、不特定または多数に投票依頼を行うことは文書図画の頒布にあたると解していた(政治家がメルマガを発行し続けることについての見解は不明)。このため、以前は総務省の見解を尊重すると、選挙期間中インターネットを利用した選挙活動([[ネット選挙]])を行えず、[[ブログ]]の更新や、[[Twitter]]のつぶやき<ref>[http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0908/18/news060.html ねとらぼ:「理不尽」「悪法も法」──衆院選公示、“Twitter議員”もつぶやき停止 - ITmedia News] ITmedia News 2016年(平成28年)3月15日閲覧</ref>、さらには[[mixi]]の足あと<ref>[http://www.j-cast.com/2009/08/18047679.html J-CASTニュース : ミクシィ「足あと」は「戸別訪問」? 中川秀直氏、日記閲覧も「自粛」] J-CASTニュース 2016年(平成28年)3月15日閲覧</ref>まで公職選挙法に抵触するとしていた。ただし、この解釈は一度も司法の判断を受けていなかったため、社会的に定着しきっていたとは言えず、総務省・選管とインターネットを使用して選挙運動を行いたい候補者・市民との間で「両すくみ」のような状態になっていた。ただし、2011年の福岡市議選では、元放送通信会社員で無所属候補の本山貴春がUSTREAM・twitter・Youtube・ブログ・メールマガジンなどを選挙運動期間中に毎日更新したにも拘らず、起訴猶予(事実上の不起訴)となっている(詳細は[[ネット選挙]]を参照)。この状態を解消するため、インターネットを利用した選挙運動を明文で認める、公職選挙法の改正が2013年4月に行われた。
 
*[[2007年東京都知事選挙|2007年の東京都知事選挙]]のある候補者の政見放送がネットで注目され、加工されたものを含めて[[YouTube]]など[[動画共有サービス|動画サイト]]に多数アップロードされた。この事態を受けて東京都選管は、146条の脱法文書規制ではなく政見放送の回数の公平性を理由として[[プロバイダ]]に当該動画の削除要請を行ったが、これはネットについての選管の態度を見定める上で注目に値する。
 
=== 選挙権年齢の18歳以上への引き下げ ===
*2015年(平成27年)6月17日に、選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げることを主な内容とする改正公職選挙法が成立した。この改正法は2016年(平成28年)6月19日から施行される。<ref>[http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/senkyo_nenrei/ 総務省|選挙権年齢の引下げについて] 総務省 2016年(平成28年)3月15日閲覧</ref>
*この改正により、18歳、19歳の約240万人の新たな有権者が生まれることになり、投票率が低い若者の意見がより政治に反映されることが期待されている。2016年(平成28年)[[第24回参議院議員通常選挙]]から適用される見込みである
 
*この改正に伴い、[[少年法]]の適用対象となる18歳、19歳が[[連座制]]の対象となる悪質な選挙犯罪を行った場合に、原則として[[家庭裁判所]][[検察官送致]]をしなければならないことが改正法の附則に定められた。
*この改正により、18歳、19歳の約240万人の新たな有権者が生まれることになり、投票率が低い若者の意見がより政治に反映されることが期待されている。2016年(平成28年)夏の参議院選挙から適用される見込み。
 
*この改正に伴い、[[少年法]]の適用対象となる18歳、19歳が[[連座制]]の対象となる悪質な選挙犯罪を行った場合に、原則として家庭裁判所が検察官送致をしなければならないことが改正法の附則に定められた。
 
=== その他 ===
*地方の首長選において、ローカル・[[マニフェスト]]の配布が2007年の統一地方選挙から、「'''ビラ'''」という形で解禁された。
 
*[[2007年長崎市長選挙|2007年の長崎市長選挙]]の期間中の4月17日、現職の市長であり候補者であった[[伊藤一長]]が[[暴力団]]関係者に銃撃され、翌日早朝に死亡する事件が発生した([[長崎市長射殺事件]])。上記の補充立候補の期限切れ間際に2人が立候補をしたが、多くの無効票が発生したり、補充候補者の選挙活動期間が他の候補者より大幅に短かったり、事件のショックが覚めやらぬ中で4月22日の投票日を迎えて有権者が投票を迫られたなど、多くの問題が発生した。このため、期日前投票を含めた現行の公職選挙法の見直しの議論が起こっている。具体的には、[[期日前投票]]のやり直し(既に投じられた票を一旦全て破棄した上で再度投票してもらう)、選挙実施日の延長などが提案に挙がっている。
 
*[[第17回統一地方選挙|2011年の統一地方選挙]]は、3月11日に[[東日本大震災]]が発生してわずか1ヶ月で最初の投票日を迎えた。選挙の実施が困難な自治体は[[地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律|臨時特例法]]によって選挙の延期が認められたが、それ以外の自治体でも候補者が選挙活動の自粛を余儀なくされる異例の選挙となった。[[2011年千葉県議会議員選挙|千葉県議会議員選挙]]では、[[浦安市]]長と同市の選挙管理委員会が選挙事務の執行を拒否したために同市選挙区の有権者が投票を行えず、再選挙となる事態も起こっている。こうした状況下で[[岩手県|岩手]]・[[宮城県|宮城]]・[[福島県|福島]]・[[茨城県|茨城]]の4県の被災自治体以外での選挙の予定通りの実施を決めたことに対しては、[[みんなの党]](一律で選挙を延期する独自の法案を国会に提出していた)などから批判も挙がった。