「家事事件手続法」の版間の差分

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{{Law}}
{{日本の法令
|題名=家事事件手続法
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}}
 
'''家事事件手続法'''(かじじけんてつづきほう、[[2011年|平成23年]][[5月25日]][[法律]]第52号)は、[[家庭裁判所]]が管轄する'''家事審判事件'''及び'''家事調停'''の手続について定めた[[日本]]の[[法律]]。[[2013年]](平成25年)[[1月1日]]施行。家事事件手続法の施行に伴い、従前の[[家事審判法]]は廃止された(「<ref>非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成23年5月25日法律第53号)第3条</ref>
 
家庭内紛争の処理は、複雑な感情の交錯する家族関係を対象とし訴訟的処理になじまないことが多いこと、その性質上非公開で行う必要が高いこと等に鑑み、[[訴訟]]の形式によらない非公開の手続で処理することを図っている。
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* 陳述の聴取に関するルールの明文化
* 審判の結果により影響を受ける者の手続保障の規定の明確化
 
== 国際裁判管轄の改正 ==
国際化の進展などにより人事事件や家事事件の管轄が複雑になっていることを踏まえて、人事訴訟法やこの法律を改正し、国際裁判管轄を明確にするため、[[2014年]](平成26年)[[4月25日]]には[[法制審議会]]に置かれた国際裁判管轄法制部会が初会合を行った。[[2015年]](平成27年)[[2月27日]]には同部会が「人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制に関する中間試案」を取りまとめた<ref>{{Cite web |url=http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900252.html |title=人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制に関する中間試案(平成27年2月27日取りまとめ) |publisher=法務省 |accessdate=2016-04-01}}</ref>。同年[[9月18日]]には同部会が「人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制の整備に関する要綱案」を取りまとめ<ref>{{Cite web |url=http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900273.html |title=法制審議会国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)部会第18回会議(平成27年9月18日開催) |publisher=法務省 |accessdate=2016-04-01}}</ref>、同年[[10月9日]]の法制審議会の総会で[[法務大臣]]に答申することを決定した<ref>{{Cite web |url=http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00314.html |title=法制審議会第175回会議(平成27年10月9日開催) |publisher=法務省 |accessdate=2016-04-01}}</ref>。
 
法務省は、要綱を基にして「人事訴訟法等の一部を改正する法律案」を作成し、[[第190回国会]]に提出した。
 
== 注釈 ==
<references />
 
== 関連事項 ==