削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
5行目:
|特筆性 = 2012年10月
}}
'''不良行為少年'''(ふりょうこういしょうねん)とは、自己または他人の徳性を害する([[非行]]同然の)行為をしている[[少年]]および[[少女]]のことを意味し、少年警察活動規則に規定される<ref name="syoukei">[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F30301000020.html] 少年警察活動規則</ref>。日常的な用語として用いられる場合は、'''不良'''(ふりょう)、'''不良少年'''(ふりょうしょうねん)、'''不良少女'''(ふりょうしょうじょ)、'''ツッパリ'''などと呼ばれることもある。
== 概要 ==
不良行為少年は、少年警察活動規則第2条第6号により「'''非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜徘徊その他自己又は他人の徳性を害する行為、つまりは[[不良行為]]を行っている少年'''」と規定されている<ref name="syoukei"></ref>。この法律用語としての不良行為少年は、少年法第3条第1項第3号に規定される[[虞犯少年]]と外形的要件(虞犯事由)で共通するが、要保護性の有無でもって概念上区別されていることから、[[虞犯少年]]の下位に位置する概念である<ref>[https://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/29526/1/Hogaku_81_04_006_KONISHI.pdf] 小西暁和. “「虞犯少年」概念の構造(5)―公正さと教育的配慮の矛盾相克する場面として―”. 早稲田法学 81(4); 289-330, 2006. 2016年1月28日閲覧. </ref>。上位概念の[[虞犯少年]]が少年審判の対象となるのに対し、不良行為少年は[[補導]]の対象として取り扱われる。また、発見者(一般人)の対応も、どちらの概念に該当するかで変わってくる。[[虞犯少年]]の場合には家庭裁判所への通告義務(少年法第6条第1項)が生じるのに対し(原則14歳以上)、不良行為少年の場合は通告義務がない。ただし、実際のところ、一般人が深夜徘徊などを行う少年を発見したとしても、その少年の背景をある程度知り得なければ当該少年を[[虞犯少年]]なのか不良行為少年なのか区別することは難しい。
33行目:
: 警察のこと。「'''ポリ'''」や「'''さつ'''」とも言う。
; イカツい
: 「不良っぽい」や「怖い」の意。本来の「厳つい(ごつごつした感じ)」とは意味が異なる。
: 例文:「あの人の服装はイカツい。」
; パクられる
61行目:
: 「[[少年院]]」のこと。
; タイマン
: 一対一で喧嘩や何らかの勝負をすること
; サシ
:「タイマン」とほぼ同義語。差し向かいの略。