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営造物公園について長く法整備は遅れていたが[[1956年]](昭和31年)の[[都市公園法]]によって体系化され公園の整備基準等が定められた。
 
都市公園は[[都市公園法]]第2条及び都市計画法第11条第1項第2項に該当する土地で、同法では「園路、[[広場]]、[[花壇]]、[[砂場]]、[[植物園]]、[[動物園]]、野外ステージ、[[プール]]、陳列館、[[売店]]、[[駐車場]]など」を備えた敷地としている。
 
都市公園法に規定される都市公園には次のものがある。
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複数の市町村に住む広範囲の住民が利用することを目的とした公園。
*広域公園
*:主として一の[[市町村]]の区域を越える広域の[[レクリエーション]]需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位ごとに1箇所当たり面積50ha以上を標準として配置する。
*[[レクリエーション]]都市
*:大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域[[レクリエーション]]需要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種の[[レクリエーション]]施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その他の都市圏域から容易に到達可能な場所に、全体規模1000haを標準として配置する。
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====緩衝緑地====
緩衝[[緑地]]は[[大気汚染]]、[[騒音]]、[[振動]]、[[悪臭]]等の[[公害]]防止、緩和若しくは[[コンビナート]]地帯等の[[災害]]の防止を図ることを目的とする[[緑地]]で、公害、災害発生源地域と[[住居地域]]、[[商業地域]]等とを分離遮断することが必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置する。
 
====都市緑地====
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====都市林====
主として動植物の生息地または生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園。都市の良好な自然的環境を形成することを目的として配置する。
 
====緑道(緑道公園)====
[[緑道]]は災害時における[[避難路]]の確保、市街地における都市生活の[[安全]]性及び[[快適]]性の確保等を図ることを目的として近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地。幅員10〜20mを標準として、各都市施設(公園、学校、ショッピングセンター、[[駅前広場]]等)を相互に結ぶよう配置する。
 
===国民公園===
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=== 施策別・事業別公園の分類 ===
==== 特定地区公園(カントリーパーク)====
[[都市計画区域]]外の一定の町村における[[農村]][[漁村]]の生活環境の改善を目的とする公園。面積4ha以上を基準として配置する。第三次[[全国総合開発計画]]の[[地方定住構想]]の趣旨を受けて、都市計画区域外の一定の農山漁村の地域において、住民の[[文化]]、[[スポーツ]]面で都市的な施設に対する要求に応えるとともに、生活環境を改善するため、都市公園における地区公園相当規模(標準面積4ha)の公園に応じ、[[1890年]]([[明治]]23年)から補助が行われている。
 
====防災公園====
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# 一次避難地の機能を有する都市公園。[[近隣公園]]、地区公園等
# 避難路の機能を有する都市公園。緑道等
# 石油コンビナト地帯等と背後の一般市街地を遮断する緩衝緑地。
さらに、このほかに、身近な防災活動拠点の機能を有する都市公園(街区公園等)をも含めて「防災公園等」と称している。
 
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{{Main|森林公園}}
==== 自然生態観察公園(アーバン・エコロジー・パーク)====
都市化の進展による自然環境の減少に伴い、都市内において[[野鳥]]等の小動物と接する機会が、減少している一方、野鳥や[[昆虫]]等と身近にすることへのニーズは年々増加し、都市内において小動物の[[オアシス]]となるべき質の高い緑地環境の保全創出を図る必要から、都市に自然を呼び戻し、人間と生物がふれあえる拠点整備を目的とした公園。
 
====県民の森 - 市民の森====
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====地域活性化拠点公園(リゾートパーク)====
産業転換を図ろうとする業種の工場・倉庫跡地及び[[リゾート地域]]。これらを地方公共団体により都市公園の整備、及びこれと一体となったリゾート施設を民間活力の積極的活用により整備することにより、良好な環境と景観を備え、公開性を有し、低廉な料金で利用できるリゾート施設等の整備を図ることを目的としている。
 
相互に関連した次の3区域からなる。
#都市公園区域(リゾートパークの中核となる都市公園を整備する区域)
#都市計画公園区域(都市計画公園のうち、都市公園を除いた区域で、特殊事業により公共性の高い民間施設を整備する区域)
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自然の中で私たちの祖先が残した遺跡に触れながら古代のロマンを想うことができる憩いの場所である。
====史跡公園====
[[文化庁]]の文化財保存事業([[史跡]]等活用特別事業費国庫補助金)、史跡等活用特別事業などにより整備される公園。指定を受けるためには、遺跡が国の史跡指定を受けとることが必須条件である。
====ふるさと公園====
地方部における都市公園の整備の推進と、中心施設として地元と都市の協力によってコミュニティビレッジ等の施設や農林業体験施設などを整備し、それらの施設の活用によって都市部と地方部の居住者のふれあいを推進する公園。
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===都市公園以外の公園===
「都市公園以外の公園」とは、都市公園以外の都道府県立又は市町村立の公園または緑地をいい、当該自治体が当該公園または緑地に設ける公園施設に準ずる施設を含むものである。 自治体で公園条例および公園条例施行規定などを制定し、法第○条第○項に規定する公園施設をいう、などと規定している。公園施設で名前の最後に「公苑」としているものや「ひろば」としているものはたいていこの類である。また立体公園制度がない時代に浄化センター等に設置された屋上公園などは、こうした措置をとって設置している。
 
=== 個人私有地または法人経営における公園 ===
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*[http://yuuenchi-park.com/ 遊園地&公園.com] (全国公園情報)
*{{Kotobank|2=ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典}}
*{{Kotobank|2=世界大百科事典 第2版}}
{{Refend}}