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'''相続放棄'''(そうぞくほうき)とは、[[民法]]上の概念、用語の一つであり、相続人が遺産の[[相続]]を放棄すること。被相続人の負債が多いなど相続に魅力が感じられないケースや、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われる。なお、3ヶ月以内に[[限定承認]]又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は([[家庭裁判所]]に[[期間]]の伸長を申し出なければ)[[単純承認]]とみなされる(915条1項、921条2号)。
 
 
== 相続放棄の方法 ==
*相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない(938条)。[[限定承認]]と違い、それ以上の手続は必要ない。
*相続の開始前には、強要の恐れがあるので放棄は出来ない。
 
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*[[限定承認]]
 
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[[Category:民法|そうそくほうき]]