「因果関係 (法学)」の版間の差分

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==== 判例 ====
判例はかつて、条件関係があれば足りるとする条件説に近いとされていた<ref>[[#林 2000|林 2000]], 318頁</ref>。しかし、[[米兵轢き逃げ事件]]では、「経験則上当然予想しえられるところであるとは到底いえない」第三者の介入があったとして因果関係を認めず、相当説に近い判示がなされた。現在の判例は「行為の危険性が結果へと現実化したか」という危険の現実化が基準とされて因果関係の判断が行われていると指摘する声がある<ref>『刑法総論[第2版]』山口厚(有斐閣、平成19年)60頁</ref>。現に、最一小決平成22年10月26日刑集64巻7号1019頁は「そうすると本件ニアミスは言い間違いによる本件降下指示の危険性が現実化したものであり同指示と本件ニアミスとの間には因果関係があるというべきである。」と判示し、「危険性が現実化」という用語を用いて因果関係を肯定している。
 
==== 条件説 ====