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** 11 第1項の規定による自動車検査員の証明を受けた自動車が国土交通省令で定めるところにより当該証明に係る'''有効な保安基準適合標章を表示しているときは、第58条第1項(自動車の検査及び自動車検査証)及び第66条第1項(自動車検査証の備付け等)の規定は、当該自動車について適用しない'''。
* 第94条の5の2(限定保安基準適合証) - 指定自動車整備事業者は、有効な限定自動車検査証の交付を受けている自動車の当該限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分を整備した場合において、当該整備に係る部分が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、限定保安基準適合証を依頼者に交付しなければならない。
 
== 登録識別情報等通知書 ==
[[ファイル:TOUROKUSIKIBETU.JPG|thumb|300px|一時抹消登録を行った旨の登録識別情報等通知書]]
 
== 自動車予備検査証 ==
[[ファイル:YOBIKENSA.JPG|thumb|300px|自動車予備検査証]]
 
== 関連項目 ==