「貸金業」の版間の差分
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なお、[[質屋]](質店)は主に一般個人に対して[[担保]](質草)を取って金銭を貸し付ける業態であるが、貸金業法ではなく「[[質屋営業法]]」に基づく業態のため、貸金業には該当しない。許可・監督は財務局長や都道府県知事ではなく、各都道府県[[公安委員会]](窓口は[[警察]])が行う。
その他、銀行や協同組織金融機関([[登録金融機関]])以外に融資を行う業態としては、保険会社、証券金融会社、短資業者、[[独立行政法人]]([[住宅金融支援機構]]、[[日本学生支援機構]])、[[特殊会社]]([[日本政策金融公庫]])、[[生活協同組合]]の貸付事業、[[社会福祉協議会]]の生活福祉資金貸付等があるが、いずれも根拠法が異なるため、貸金業には該当しない。
=== 登録番号 ===
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===その他===
*[[NPOバンク]] - 市民事業を対象とした、非営利の金融機関。広義にはマイクロクレジットも含まれる
*[[マイクロ
*[[ソーシャルレンディング]]サービス - 近年始まった融資仲介サービス
以上の形態は、日本では法的に貸金業扱いされる。
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