「貸金業」の版間の差分

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なお、[[質屋]](質店)は主に一般個人に対して[[担保]](質草)を取って金銭を貸し付ける業態であるが、貸金業法ではなく「[[質屋営業法]]」に基づく業態のため、貸金業には該当しない。許可・監督は財務局長や都道府県知事ではなく、各都道府県[[公安委員会]](窓口は[[警察]])が行う。
 
その他、銀行や協同組織金融機関([[登録金融機関]])以外に融資を行う業態としては、保険会社、証券金融会社、短資業者、[[独立行政法人]]([[住宅金融支援機構]]、[[日本学生支援機構]])、[[特殊会社]]([[日本政策金融公庫]])、[[生活協同組合]]の貸付事業、[[社会福祉協議会]]の生活福祉資金貸付等があるが、いずれも根拠法が異なるため、貸金業には該当しない。
 
=== 登録番号 ===
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===その他===
*[[NPOバンク]] - 市民事業を対象とした、非営利の金融機関。広義にはマイクロクレジットも含まれる
*[[マイクロクレジットファイナンス]] - 日本においては、多重債務者や生活困窮者を対象とした、公的給付・貸付と一般的融資の隙間を補完する、非営利・民の貸付事業<ref>[https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/study/pdf/6809.pdf 平成24年度セーフティネット支援対策等事業 我が国におけるマイクロファナンス制度構築の可能性及び実践の在り方に関する調査・研究事業]</ref><ref>[[生活協同組合]]が運営する場合には、日本では法的に貸金業扱いされない</ref>
*[[ソーシャルレンディング]]サービス - 近年始まった融資仲介サービス
以上の形態は、日本では法的に貸金業扱いされる。