「離婚後300日問題」の版間の差分

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民法772条は1項で「妻が[[結婚|婚姻]]中に懐胎した子は、夫の子と推定する」ことを規定する。また同条2項は妊娠中の期間を想定して「婚姻の成立の日から200日を経過した後」または「婚姻の解消もしくは[[取消|取消し]]の日から300日以内に生まれた子」は、「婚姻中に懐胎したものと推定する」ことが規定されている。このため、離婚から300日以内に生まれた子は、2段階の推定により、原則として前夫の子として扱われることとなる。
 
[[DNA鑑定]]で正確な親子関係の判別が可能な現代において「子と推定する」と定めている民法が、完全に時代遅れになってしまっているが、民法上、明治時代の社会制度は聖的神性をもつ無謬なものであるため、改正は不可能であるとの指摘がある{{誰2|date=2016年2月6日 (土) 11:55 (UTC)}}。
 
== 推定を覆す場合や推定の及ばない場合 ==