「特別支援学校」の版間の差分

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=== 教員 ===
{{main|特別支援学校教員}}
[[公立]]の特別支援学校には、都道府県立のものと市区町村立・組合立のものが主にあり、公立の小学校・中学校の教員は市区町村立・組合立の特別支援学校(多くは「知的障害者に対する教育を行う特別支援学校」)に転任できるが、都道府県立の特別支援学校に転勤するには試験の合格等が必要な地域もある。また、視覚障害者・聴覚障害者・肢体不自由者・病弱者に対する教育を行う特別支援学校の数は限られており、これらの障害等に特化して特別支援学校の教員を続けようとすると異動先が限られる。このため、場合によっては、特定の学校に対する勤続年数が長くなる教員もいる。特に視覚障害者・聴覚障害者の特別支援学校は県に一つであることが多い
 
特別支援学校の[[教員]]は、原則として[[特別支援学校教員]]の免許状と各部に相応する免許状([[幼稚園教諭]]、[[小学校教諭]]、[[中学校教諭]]、[[高等学校教諭]]のいずれかの[[教員免許状]])の両方を有しなければならないことが[[教育職員免許法]]に定められている。しかし、同法の附則16の規定により「当分の間」との条件付きで本則が骨抜きにされているため、必ずしも特別支援学校教諭の免許状を保有しているわけではない。