「教育職員免許状」の版間の差分

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[[現代 (時代区分)|現代]]の[[日本]]においては、[[学校]][[教員]]の[[職]]に必要な免許状のみがあり、学校教員の免許状は、'''教員免許状'''(きょういんめんきょじょう)とも呼ばれる。'''教員免許'''(きょういんめんきょ)と略称することもある。なお、以前の教育職員免許状には、[[校長]]の免許状、[[教育委員会]]の[[教育長]]の免許状、教育委員会の事務局の[[職員]]である[[指導主事]]の免許状もあった。
 
日本において[[教員]]([[校長]]・[[副校長]]・[[教頭]]および[[特別非常勤講師]]や、教員として扱われないこともある[[実習助手]]を除く)に就くには、[[国立学校]]・[[公立学校]]・[[私立学校]]を問わず、何らかの教員免許状([[普通免許状]]=日本国内全域で効力を有する[[教諭]]・[[養護教諭]]・[[栄養教諭]]の免許状、[[特別免許状]]=授与された区域内で効力を有する教諭の免許状、[[臨時免許状]]=授与された都道府県内で効力を有する[[助教諭]]・[[養護助教諭]]の免許状)が必要である。国公立学校の教員になるためには、何らかの[[普通免許状]]が必要となる場合が多いが、私立学校においては、[[採用]]時に採用者([[学校法人]]等)の申請を通じて[[特別免許状]]や[[臨時免許状]]の授与を受けられることもある。だが、国公私立を問わず、通常ほとんどの教員は[[普通免許状]]を所持している。
日本においては、国公立学校の教員になるためには必須であるが、私立学校においては必須ではない。だが通常ほとんどの教員は教員免許状を取得している。
 
== 概要 ==