「卒業証明書」の版間の差分

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[[道路交通法]]に基づき、[[指定自動車教習所]]では教習課程を全て修了した者は[[卒業検定]]を受検する。卒業検定の検定課題や採点方法は[[自動車]][[運転免許]]試験における[[技能試験]]に準じて行われる。そのため、卒業検定に合格し指定自動車教習所を卒業をしたことは即ち技能試験合格の基準を満たしたことを意味する。教習所卒業後に[[運転免許試験場]]で運転免許試験を受験する際、卒業証明書を添付することで運転免許試験場での技能試験及び取得時講習が免除される。卒業証明書は卒業検定の合格日より起算して一年間有効である。
 
卒業証明書は、前記の卒業証明書とは異なり原則再交付不可なので、紛失等には注意すべきである。だだし再発行可能な場合がありその場合でも卒業検定合格した日を起算して一年間は変わらない、再発行した場合は右上に朱書きで「再発行」と記載される。{{Cite web
|url = https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20140422-2.pdf#search=%27%E6%8C%87%E5%AE%9A%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E6%95%99%E7%BF%92%E6%89%80%E6%A8%99%E6%BA%96%27
|title = 指定自動車教習所業務指導の標準について - 警察庁 第6 卒業証明書等の記載方法 1 卒業証明書(法第99条の5第5項及び゙府令第34条の2第2項) (2) 再発行の場合の記載要領
|publisher = [[警視庁]]
|accessdate = 2014-04-22 }}
 
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