「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」の版間の差分

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関係する薬物規制法律に特例または必要な事項を定めるための法律である。関係する薬物規制法律とは、[[麻薬及び向精神薬取締法]](昭和 28年法律第14号)、[[大麻取締法]](昭和23年法律第124号)、[[あへん法]](昭和29年法律第71号)及び[[覚せい剤取締法]](昭和26年法律第252号)の薬物四法とその他の関係法律である。
 
本法の趣旨は、「薬物[[犯罪]]による薬物犯罪収益等をはく奪すること等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に除去することの重要性にかんがみ、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際約束の適確な実施を確保する」ことにある(1条)。
 
従来の国内法に見られない特色として、本法は第11条により無体物である薬物犯罪収益等の[[没収]]を可能にしたこと、および第3条において上陸の手続の特例を設けるとともに、第4条において[[税関]]手続の特例を設けて、貨物に規制薬物が隠匿されていることが判明した場合に税関官吏の没収義務を解除して輸出入を許可し、その後の追跡[[捜査]]([[泳がせ捜査]]と呼ばれる)を可能ならしめたことがあげられる。
 
== 構成 ==