「領収書」の版間の差分

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'''領収書'''(りょうしゅうしょ、{{lang-en-short|receipt}})は、[[代金]]の受取人が支払者に対して、何らかの対価として[[金銭]]を受け取ったことを[[証明]]するために[[発行]]する[[書類]]のこと。
 
領収書を英語でいうと、レシートとなるが、日本語で"'''レシート'''"と言うと[[キャッシュレジスター]]から印字されたレジ・シートのことを指し、手書きなどで領収書の書式に記載された領収書”と使い分けることが多い。
 
== 領収書に当たるもの ==
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: [[銀行振込]]などの場合、直接の金銭支払先は送金手続きをした金融機関となり、その金融機関により明細が発行されるため、それが領収書の代わりとなるという解釈があるが、正確ではない。「振込明細書」は「何の代金なのか」「代金の一部なのか」などの情報が載っていないため、原則としては、銀行振込の場合でも領収証発行義務は消滅しない<ref name=ben>以下のリンクを参照。ただし、いち[[弁護士]]の見解である事は留意されたし。『[http://ameblo.jp/mc-pr0/entry-11235560108.html 銀行振込と領収証発行義務~「特約」しとかないとエライ目に~]』<!-- より信頼性の高い出典があった場合は、記述内容も含めて書き換えをお願いします。 --></ref>。
; クレジットカード支払による場合
: クレジットカードによって決済した場合は、支払人(カード利用者)はクレジットカード会社に対して金銭を支払うのでクレジットカード会社発行の利用[[明細書]]が領収書相当となる。従って物品やサービス提供者(販売元)は領収書を発行する立場にはなく控え(取引明細)を発行するのみとなる。<!--民法の規定で受取証書発行(領収書とは記載されていない)の義務は現金のみとは記載されていない為、クレジットカード決済等についても販売店等も領収書発行義務の免除にはならないとする解釈があるがカード決済等の領収書発行については現金払いかそうではないかが問題ではなく、実際に弁済をした者は誰で弁済を受領した者は誰かということである。<br />カード利用控えの発行が民法でいうところの受取証書(カード決済に対する)発行にあたるという解釈もある。<br />販売店等ではカード決済分については領収書発行する立場にはなくカード発行元に代わりカード利用控えをカード利用者に発行するのみである。<br />しかし、お門違いとは言えカード決済分についての領収書発行を販売店等に要求する客は多く、許否されれば購入を取りやめるというケースもあり、領収書を発行する店、しない店と対応が違うのが現実である。<br />正直者は損をするというような例えは不謹慎かもしれないが領収書発行が任意とされるのは、民事不介入の原則の元、あえて曖昧さを残して商行為の妨げにならないようにすると共に、取引上のトラブルも当事者同士での解決すべしとの当局の立場からのものだ。<br />ただし、いい加減な領収書発行がもとで不正に加担することになった場合、領収書発行者の責が問われることがあるのは当然である。<br />物品をもって対価とするなど例外的な事例もあるが、領収書というタイトルの受取証書は実際の現金の受け渡しをもって発行するのが妥当であり原則といえる。
 
=== 代理購入での領収書 ===