削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
10行目:
任命権者は懲戒免職を行う前に、[[国家公務員]]は[[人事院]]、[[地方公務員]]は[[人事委員会]]もしくは[[公平委員会]]へ[[解雇#解雇の予告|解雇予告]]の除外を申請し、認定が得られた場合には通常の[[退職金|退職手当]]を支給せずに、即日(即時)免職できる。この認定が得られない場合には、免職の際に[[解雇#解雇予告手当|解雇予告手当]]にあたる「予告を受けない退職者の退職手当」を支給しなければならない。<!--この点は、認定機関が違いこそすれ民間企業とまったく同じ手続きである。-->
 
懲戒免職の宣告を受けた場合、その対象が20歳以上の[[成人]]では多くの場合で氏名や職名などが公表<ref>(例)[http://www.mod.go.jp/j/press/news/2012/06/08c.html 懲戒処分の公表](防衛省HP,「お知らせ」項)</ref><ref>[http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1203000_H15sousan786.htm 懲戒処分の公表指針について](平成15年人事院事務総長発)、ただし、20歳未満の者で懲戒免職に処された場合は本人の将来性等を考慮し公表されない場合もあるが、最終的な判断は部隊等の長の裁量に委ねられる</ref>され、再就職も非常に困難となる。また公務員は[[雇用保険]]に加入しないため、同制度上の[[失業給付]]を受けることもできないため再就職をしない限り収入を得る手段が全くない。さらに、宣告を受けた日から2年間、国家公務員の場合は国家公務員に、地方公務員の場合は当該地方公共団体の地方公務員の職に就くことはできない(国家公務員法・地方公務員法ともに『欠格事項』として定められている)。[[共済組合#長期給付|年金]]も職域年金相当部分の額の2分の1が60か月間支給停止される。
 
以上のようにきわめて厳しい処分であるため、その運用は厳格に定められており、民間企業であれば確実に[[懲戒解雇]]となるような行為であっても、多くの場合停職以下の処分や諭旨免職(後述)相当の処分となる。このため懲戒免職となるのは一見して極めて悪質なケース<ref>公務員の本質に反する事例(例えば薬物所持及び使用・窃盗など)</ref>に限られている。
 
== 分限免職 ==
[[分限処分|分限]]免職(ぶんげんめんしょく)は、公務員に対する「身'''分'''保障の'''限'''界」という意味で、組織の能率的運営の維持・確保を目的として行われる免職のこと。具体的には、財政悪化などに伴う人員の整理削減(いわゆる[[リストラ]])、[[事故]]・[[災害]]による[[死亡]]または長期間の[[行方不明]]、心身の[[故障]]等による職務への従事不能・勤務成績不良、公務員として適格性を欠くことなどを理由に行う。通常の退職手当が満額支給されるが行方不明の場合、その理由が単なる出勤拒否や職務の放棄、[[借金]]取り立ての回避など、著しく正当性を欠いている場合には職務懈怠として懲戒免職になることがある。
 
== 諭旨免職(依願退職) ==
諭旨免職(ゆしめんしょく)とは、任命権者が公務員の非行を諭し、自発的に辞職するように促す[[退職勧奨]]の通称。