「再婚禁止期間」の版間の差分

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== 女性の再婚禁止期間 ==
[[日本]]では[[民法 (日本)|民法]][[b:民法第733条|733条]]の規定により、[[女性]]([[妻]])は前婚の解消または取消しの日から6ヶ月100日間は結婚することができない。これは父性推定の混乱を防ぐ目的による。
 
=== 例外 ===
* 前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合(民法733条2項)<ref>2016年の改正民法ができる前の1933年には「現在において受胎した事実がない」という医師の診断書を添付して離婚後6ヶ月以内の女性が婚姻届を提出した事例では、その婚姻届は受理されなかった先例があった<!--昭8・5・11民事甲668-->。</ref>。
* 前夫の[[子]]を[[妊娠|懐胎]]している時は、[[出産]]の日以降(民法733条2項)。
* 再婚相手が前婚の解消または取消し相手の場合<!--大元・11・25民事708-->。
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* 夫の生死が三年以上不明のために、裁判離婚した場合<!--大7・9・13民1735-->。
* 前婚解消後、女性が優生保護法(現:[[母体保護法]])に基づく優生手術([[不妊手術]])を受けて、医師の証明書を提出した場合<!--昭29・3・23民事甲607-->。
「現在において受胎した事実がない」という医師の診断書を添付して離婚後6ヶ月以内の女性が婚姻届を提出した事例では、その婚姻届は受理されなかった先例がある<!--昭8・5・11民事甲668-->。
 
=== 問題点 ===
規定は女性だけに再婚禁止期間があり、[[男性]]にはない。そのため[[女性差別]]、平等権を定めた[[憲法]]に違反しているとする批判も多い。
 
長らく女性の再婚禁止期間は前婚の解消または取消しの日から6か月間であり、[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]は女性の再婚禁止期間を 長らく合憲としていた。しかし、2015年12月16日に最高裁大法廷は6ヶ月の女性再婚禁止期間につき100日を超える部分については[[違憲判決]]を初めて下した。100日とする規定は、民法第772条第2項に「婚姻の成立の日から二百日を経過した後(中略)に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」という規定があり、同条文で規定されている[[離婚後300日問題]]と重複しないという期間とされたためである。
 
外国では女性の再婚禁止期間はかつては設けられていたが、これを廃止した国が多くなってきている<ref>「AERA」[[2007年]][[4月2日]]号</ref>。
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=== 条文 ===
(再婚禁止期間)[[b:民法第733条|733条]]
# 女は、前婚の解消または取消しの日から六箇月起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
# 女が解消また規定取消の前から懐胎していた、次に掲げる場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
## 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
## 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
 
== 脚注 ==