「再婚禁止期間」の版間の差分
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== 女性の再婚禁止期間 ==
[[日本]]では[[民法 (日本)|民法]][[b:民法第733条|733条]]の規定により、[[女性]]([[妻]])は前婚の解消または取消しの日から
=== 例外 ===
* 前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合(民法733条2項)<ref>2016年の改正民法ができる前の1933年には「現在において受胎した事実がない」という医師の診断書を添付して離婚後6ヶ月以内の女性が婚姻届を提出した事例では、その婚姻届は受理されなかった先例があ
* 前夫の[[子]]を[[妊娠|懐胎]]している時は、[[出産]]の日以降(民法733条2項)。
* 再婚相手が前婚の解消または取消し相手の場合<!--大元・11・25民事708-->。
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* 夫の生死が三年以上不明のために、裁判離婚した場合<!--大7・9・13民1735-->。
* 前婚解消後、女性が優生保護法(現:[[母体保護法]])に基づく優生手術([[不妊手術]])を受けて、医師の証明書を提出した場合<!--昭29・3・23民事甲607-->。
▲「現在において受胎した事実がない」という医師の診断書を添付して離婚後6ヶ月以内の女性が婚姻届を提出した事例では、その婚姻届は受理されなかった先例がある<!--昭8・5・11民事甲668-->。
=== 問題点 ===
規定は女性だけに再婚禁止期間があり、[[男性]]にはない。そのため[[女性差別]]、平等権を定めた[[憲法]]に違反しているとする批判も多い。
長らく女性の再婚禁止期間は前婚の解消または取消しの日から6か月間であり、[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]は
外国では女性の再婚禁止期間はかつては設けられていたが、これを廃止した国が多くなってきている<ref>「AERA」[[2007年]][[4月2日]]号</ref>。
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=== 条文 ===
(再婚禁止期間)[[b:民法第733条|733条]]
# 女は、前婚の解消または取消しの日から
#
## 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
## 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
== 脚注 ==
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