「殺人罪 (日本)」の版間の差分
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'''殺人罪'''(さつじんざい)とは、人を殺すこと([[殺人]])を内容とする[[犯罪]]であり、広義には[[刑法 (日本)|刑法]]第2編第26章に定める殺人の罪([[b:コンメンタール刑法#2-26|刑法199条
== 概要 ==
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本罪の客体(対象)は「人」である。人の始期(胎児の区別)と終期(死者の区別)については問題となる。
; [[人の始期]]
: 人を殺害した場合には「殺人罪」になるが、[[胎児]]を殺害した場合には殺人罪よりは軽い「[[堕胎罪]]」となる(その胎児を殺したことにより、自然の分娩時期を早めた場合)。日本での刑法上の通説・判例は一部露出説をとる(民法上は全部露出説がとられている)<ref>林幹人 『刑法各論 第二版
; [[人の終期]]
: 生きている人の体を損壊して殺害した場合には「殺人罪」になるが、[[死体]]を損壊したにとどまる場合には殺人罪よりは軽い[[死体損壊罪]]となる。現代では三兆候説と脳死説が対立しており、[[脳死]]者からの臓器摘出の法的な位置づけが問題となっている<ref>林幹人 『刑法各論 第二版
=== 適用範囲 ===
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