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2016年6月14日 (火) 13:56時点における版
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8行目:
:異状死体の一部で、医師によって明確に病死であると判断されておらず、かつ、死亡が犯罪によるものであるか不明である死体のこと。
つまり両者をまとめると、変死体とは、死亡が犯罪に起因するものでないことが明らかであるとは言えない死体のこと。この死体は通常の医師では死亡診断を下すことが出来ず、[[
検
警
察官]]による[[検視]]の対象となり、[[監察医]]や法医学研究室等の[[検案]]によって死因の判断が行われる。また、死因疎明に必要があれば[[行政解剖]]や親族の承諾による任意の解剖、犯罪死の可能性がある場合は[[司法解剖]]の対象となる。
==実際の取扱い==